拉致監禁事件の根絶を政府に求む! 全国 拉致 監禁・強制改宗被害者の会

 

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月刊誌『財界にっぽん』2月号に「ストーカー裁判」の異常を指弾する記事が掲載!

 月刊誌『財界にっぽん』2月号・日本の人権シリーズにて、「『ストーカー裁判』で徹底されなかった動機の追求」というタイトルの記事が掲載されました。

  



 記事は、「行方不明になった婚約者を捜していた統一教会信者が逮捕された(中略)地裁での審理が十分行われたかといえば、ノーと言わざるを得ない(中略)検察側は『恋愛感情の充足が目的で待ち伏せした』という描いた構図に押し込めるため、被告の『動機』に繋がる『拉致監禁』への言及が法廷でなるべく出ないように腐心していた」とのリード文で始まり、続いて、同裁判の論告求刑公判における被告人宇佐美隆氏の最終意見陳述を紹介しています。
 
 「私はKさんに復縁を迫ったり、結婚しようといった言葉は一切言っていません。これでどうやって、恋愛感情が充足されるのでしょうか。今回、私が起こした一連の行動は、Kさんから直接、話を聞いて、本心を確認したいという理由から出たもので、私自身の自己中心的な恋愛感情などを満たすために行ったことではありません」

 「拉致監禁の過去を知れば知るほど、二次的被害者でもある私は反対派に対する酷いやり方に怒りを感じ、私たちに起こった苦難の真実を突き止めたいと思いました」

 「北朝鮮に拉致された家族を持つ人たちに無条件に諦めなさいと言えますか。愛する家族が行方不明になったら、ありとあらゆる手段を講じて捜すのが万人の心ではないでしょうか」
 
 宇佐美氏が述べているように、記事では「この裁判では、大きく分けて二つの争点があった。1つは『恋愛感情の充足』が目的だったのか、それともKさんの意志を確認するのが目的だったか。もう1つは、宇佐美氏の行動が『待ち伏せ』行為だったのか―」と分析した上で、「宇佐美氏の動機に直結している『拉致監禁』という問題を分析し審理しなければ、事件の全容は見えてこない。木を見て森を見ずの状態に陥ってしまうのだ」と指摘しました。

 その1つの証左として、「宇佐美氏は、Kさんが失踪してから約1か月後に、自宅近くの巣鴨警察署を尋ね、捜索願を出した」ことを挙げ「宇佐美氏が検察側が主張するように『恋愛感情を充足する目的でストーカー行為を行った』とすると、捜索願を出したことは筋が通らなくなる」と論じました。
   
 一方「公判では、宇佐美氏側がいくら『拉致監禁されたと思って婚約者を探した』と証言しても、ほとんど『主尋問とは関連性がない』『本件とは関係ない』と検察側の異議申し立てを認めた裁判長に却下されてしまったのである」とし、「6月24日(2011年)に行われた第4回公判での宮村氏の証人尋問でのやり取り」を引用しています。
 

弁護人:証人は2008年1月1日にKさんが実家に帰省するというのは、あらかじめ知っていましたよね
宮村:はい

弁護人:それは誰から聞いたんですか
宮村:両親からです

弁護士:両親からは、何を頼まれたんですか
検察官:その辺りも主尋問の範囲を明らかに越えております

弁護士:証人は統一教会信者の脱会支援にいままでたくさん関わってきましたよね
宮村:はい

弁護士:それらの信者の中で、本心で脱会する意志がないのに脱会届を書く信者というのはいましたか
検察官:異議です。それも主尋問と関連性がないと思います
裁判官:質問を変えてください

弁護士:では、偽装脱会という言葉は知っていますか
裁判官:同じです。これ以上、そのための質問が続くようであれば、尋問を打ち切っていただくことになります

 
 その上で、記事は「『拉致監禁』『偽装脱会』という言葉が見え隠れすると、検察官が異議を申し立てて遮る光景は、公判で何度も見られた。単なるストーカー事件に矮小化するために、背景にある拉致監禁問題には極力、触れないように審理を進めようとする検察官に裁判長が追従するような風景である。実際、検察側の論告には一言も『拉致監禁』という言葉が入っていなかった。事件の動機に直接繋がっている重要な内容なのに、すっぽりと抜け落ちているのだ。宇佐美氏は『婚約者が拉致監禁された』と思って行動していたにもかかわらず、一言も拉致監禁に言及しないのは、明らかに不自然で異常と言わざるを得ない。有罪に持ち込むために『恋愛感情の充足が目的』を決めこみ、意図的に動機を隠した。まさに今、検察のあり方が厳しい批判を浴びている、ストーリーにはめ込む作りになっている」と、法廷の場における明らかな偏向を指弾しています。
 
 また、記事では検察が主張する「恋愛感情の充足」という目的や「待ち伏せ」論について疑問を投げかけ、宇佐美氏の具体的な言動からその矛盾を追及しました。
 
 最後に、「これらのことを合わせると、宇佐美氏の行動がストーカー規制法における待ち伏せ行為に当てはまらないことは、誰の目にも明らかだろう」と論じて、4ページにおよぶ記事を締め括っています。
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