信者が拉致・監禁され、ディプログラマーから暴力的な強制棄教を迫られる胸痛む人権侵害

定款

一般社団法人拉致監禁・強制棄教被害者の会 

定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人拉致監禁・強制棄教被害者の会と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、拉致監禁その他の不当な自由拘束によって精神的・身体的被害を受けた者の支援、人権擁護、および関連する社会的課題の解決を図ることを目的とする

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)被害者支援(相談、心理支援、医療・法律等の専門家との連携)

(2)実態調査、データ整理、証言や資料の体系的な収集とアーカイブ

(3)被害者同士のつながりと尊厳を守る支援

(4)講演会、研修会、出版、映像制作、広報活動

(5)政府・自治体・関連団体への政策提言

(6)学術研究機関や専門家との連携

(7)その他、本法人の目的達成に必要な事業

第3章 社員及び会員の構成

(法人の構成員)

第5条 当法人の構成員は会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。

2 当法人の会員は次の3種類とする。ただし、詳細は別途、会員規約で定めるものとする。

(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。議決権をもつ。

(2)登録会員 当法人の支援を受けるために登録した個人。議決権を持たない。

(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体。議決権を持たない。

(社員の資格取得)

第6条 当法人の社員(一般法人法上の社員をいう。以下同じ)となろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める額を会費として支払う義務を負う。

(任意退社)

第8条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

第9条 社員が次のいずれかに該当するに至った時は、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払い義務を半年以上履行しなかったとき。

(2)総社員が同意したとき。

(3)当該社員が死亡し、または解散したとき。

第4章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)社員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)計算書類等の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年1回事業年度の終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。なお、この開催は電磁的方法での開催を妨げない。

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。なお、この招集は電磁的方法での通知を妨げない

(招集の請求)

第15条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)社員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令で定められるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名する。

第5章 役員

(役員の設置)

第20条 当法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上5名以内

(2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を代表理事とする。

3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第26条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)

第27条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1)当法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第29条 理事会は、代表理事が招集する。この開催及び招集は電磁的方法に変えることができる。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名する。

第7章 資産及び会計

(剰余金の取り扱い)

第32条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

(財産の構成)

第33条 当法人の財産は、次の各号をもって構成する。

(1)会費収入

(2)寄付金品

(3)第2章に記載する目的及び事業のために取得・作成された資料や記録等の無体財産

(事業年度)

第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業報告及び決算)

第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)貸借対照表

(3)損益計算書(正味財産増減計算書)

2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第36条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第37条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第38条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告)

第39条 当法人の公告は、官報に掲載してする。

第10章 附則

(最初の事業年度)

第40条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から令和8年3月31日までとする。

(設立時の役員)

第41条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事 後藤徹  吉村正  小出浩久

設立時代表理事 後藤徹

設立時監事 石巻正和

(設立時社員の氏名及び住所)

第42条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。

氏名住所

後藤徹・・(略)・・

吉村正・・(略)・・

小出浩久・・(略)・・

(法令の準拠)

第43条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

令和7年12月10日

設立時社員 後藤徹

設立時社員 吉村正

設立時社員 小出浩久