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冊子「拉致監禁」シリーズ 2 その時警察はどう動いたか
1 はじめに
2000年4月20日。衆院決算行政監視委員会で、桧田仁自民党衆院議員(当時)は人権侵害・信教の自由に関して次のように質問した。
「拉致、監禁、暴行、傷害罪など刑事罰行為に触れる行為は、たとえば、親子や夫婦なら問われないということがあるか」
これに対して、当時の警察庁長官、田中節夫氏はこう明言した。
「親子や親族であっても、刑罰に触れる行為があれば、何人に対しても法と証拠に照らし厳正に対処する」
2009年9月28日、離婚した日本人の元妻が、アメリカから日本の実家に子供と帰国したため、元夫が8歳の長男と6歳の長女を無理やり連れ去るという事件が起きた。福岡県警柳川署は、この男性を逮捕し、未成年者略取容疑で送検した。
朝日新聞(2009年10月2日付)は、この事件を国際結婚で破局した場合の日米のルールの違いに焦点をあてて報じたが、県警は「子どもを無理矢理連れ去った行為自体が犯罪で、離婚の経緯などは事件と関係ない」とコメントしている。
2000年における警察庁長官の答弁も、2009年9月、福岡県の事件で動いた福岡県警柳川署も、同じ認識の上に立っていることは明らかだ。
さらに冒頭の決算行政監視委員会で、田中警察庁長官は「全国の幾つかの県警察において、統一教会の信者から被害申告あるいは相談がなされたということは承知している。国民の生命、身体、財産の保護を任ずる警察としては、今後とも刑罰法令に触れる行為があれば、法と証拠に照らし、厳正に対処する」とも語っている。
信教の自由は、たとえ親であっても一方的に踏みにじることは許されない。刑罰に触れる行為は、誰であろうと厳正に対処する??この法の常識は、はたして統一教会の信者に対しても当てはまっていたであろうか。残念ながら、そのような行動を私たちは目撃することができなかった。これが今回の冊子のテーマである。
国家の治安を担当し、その職責ゆえに時には命を投げ出す警察官を私たちは心から尊敬する。だから万が一、われわれ統一教会の信者が信仰の自由、生命の危機、著しい人権蹂躙に見舞われた場合、偏見を持たず、法に照らして厳正かつ迅速に行動していただきたい。
統一教会信者に対する拉致監禁問題について言えば、警察は法によって保護すべき人と追及すべき人物を全く取り違えている。警察トップの国会答弁が、言葉だけでなく、一刻も早く行動を伴うものとなるよう求める次第である。
世界基督教統一神霊協会 広報局長 鴨野 守
2009年10月15日
2 その時警察はどう動いたか
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