We appeal to eradicate religious kidnapping and forced conversion against believers of the Unification Church
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有識者の声


UPFが国連人権理事会に提出した声明文

資料解説

国連NGOであるUPFが国連人権理事会に提出した声明文

スイス・ジュネーブの国連欧州本部で2010年3月1~26日に開催された国連人権理事会の第13会期に、国連経済社会理事会の特殊協議資格(アドバイザーやコンサルタントの役割を通して貢献する資格)を持つNGOであるUniversal Peace Federation(UPF)が、日本における拉致監禁問題に関する声明文を提出し、正式に受理されました。(文書番号:A/HRC/13/NGO/73)

この声明文は、以下の国連人権高等弁務官事務所のサイトから入手可能です:
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/112/54/PDF/G1011254.pdf?OpenElement

 この声明文は、3月11日のセッションで「宗教および信仰の自由に関する特別報告者」であるアスマ・ジャハンギール女史によって9つの重要な文書の一つとして取りあげられ、全国連加盟国の代表、国際機関、NGO、メディア関係者等に配られました。ジャハンギール報告官は、人権理事会のセッションの中で以下のように述べています。

 「国家は、宗教または信仰の自由の促進と保護を含め、国際的な人権基準を施行する上で主要な責任を有する。一方で、国家は宗教および信仰の自由の侵害を控えなければならないし、また一方で、自らの管轄下にある人々を、非国家主体(non-State actors)によって行われる虐待を含む人権侵害から守る義務がある。手段は、そのような行為の犯人を起訴し、被害者に対する補償を提供することだけにとどまらず、そのような行為が将来再発することを避けるための具体的な予防措置を考案することも含むべきである。」

 国連人権理事会の3月11日の日程表(UPFの声明文の文書番号が記載されて椅子)と、上記の発言の英文も最後に添付しました。

 これらの文書は、国連の人権基準からみて、拉致監禁・強制改宗に対する日本政府の対応が不十分であることを示しています。




第13会期 国連人権理事会

市民的、政治的、経済的、社会的、文化的な権利、
および開発への権利を含む、
あらゆる人権の促進と保護

特殊協議資格を持つ非政府組織であるUniversal Peace Federationによって提出された声明文

事務総長は、経済社会理事会決議1996/31にしたがって配布された以下の声明文を受け取った。

[2010年2月15日]

信教の自由は最も根本的な自由の一つであり、すべての人々に与えられた権利であり、私たちは信教の自由に対するあらゆる侵害に対して警戒しなければならない。天宙平和連合は、世界平和を実現する上での宗教の本質的価値と重要性を認めるが故に、信教の自由の本質的価値と重要性を認める。もし我々が信教の自由を妨げれば、我々は平和への展望をも危険にさらすことになる。これは多数派の宗教のみならず、少数派の宗教にも当てはまる。

したがって、私たちは国連人権理事会に対して、自国民に対する拉致、強制的監禁、さらには拷問などの長期的かつ持続的な行使が罰せられていない状況を停止するため、日本政府が緊急に行動を起こすように影響を与えることを要請する。これらの事件は複数の権利の否定が関わっており、特に信教の自由の否定が含まれている。宗教団体のメンバーが自らの意思に反して監禁されている間に、その信仰を変えるよう強制されているのである。

統一教会だけでも、今日まで4300名以上のメンバーが被害を受けていると報告されている。過去40年間に、1,300名以上の信者たちが、ときには大きな危険を犯して、なんとか監禁から脱出し、自らの宗教団体に帰還した。彼らは、長期間の監禁、精神的・肉体的虐待、棄教を強要するよう仕組まれた心理的操作などの人権侵害を報告している。

警察に対する多くの訴えにもかかわらず、これらの犯罪の犯人たちに対する公訴はただの一件も提起されていない。現在、日本で少なくとも、Y.M(30)、T.S(22)、M.Y(60)、K.M(25)、N.H(26)という5人の統一教会信徒が行方不明であり、その信仰のゆえに自らの意思に反して 監禁されていると疑われている。

後藤徹事件

日本における宗教的不寛容の中で最近のショッキングな一例が後藤徹氏の事件である。彼は東京のアパートに、自らの意思に反して12年5ヶ月以上にわたって監禁された。後藤氏はこの監禁(彼にとって2回目)が始まった時には既に30代であったが、区役所からわずか数ブロック離れたところにある小さな部屋に監禁され、日夜監視された。彼はその12年間、運動するためであってもアパートから出ることを許されず、外の世界とのコミュニケーションを許可されなかった。彼は時によっては力ずくで強制され、彼を統一教会から主流のプロテスタント・キリスト教に改宗させるため、来る日も来る日も監禁者の教義と嘲弄を聞くことを強要された。この事件の首謀者は、後藤氏の家族と共謀した、キリスト教牧師の松永堡智と職業的「強制改宗屋」の宮村峻 であった。

監禁して12年間が経過し、後藤氏が洗脳テクニックに屈服しないということを監禁者たちが認めざるを得なくなった2008年2月に、彼らは無情にも彼を路上に放り出した。長身の彼は体重がたった39キロしかなく、歩くのもやっとであった。彼は直接警察署に行って犯罪を報告したが、助けを断られた。彼はついに東京の教会本部に到着し、長期にわたるリハビリのために病院に運ばれた。彼は2008年にこの犯罪の犯人たちを告訴したが、2009年12月9日、東京地検は彼らを起訴することを拒否した。「嫌疑不十分」という彼らの主張は法の正義に照らして茶番であり、政府がこれに対して目を背けることによって、この事件に関与した者たちは罰を受けることなくその活動を継続できることになる。

以下に、こうした犯罪によって人生がいかに深刻な影響を受けるかを示す、多くの証言文書の一部のみを紹介する:

富澤裕子さん

1997年6月、元警察官と私立探偵を含む20名ほどの暴徒が、スタン・ガン、鉄製の鎖、鉄パイプなどで武装し、鳥取地区にある統一教会の地方教会を襲撃した。彼らは4名の教会員を負傷させ、富澤さんを強制的に拉致した。後日、教会の職員が鳥取警察署に刑事告訴状を提出しようとした際、勤務していた警官はそれを受け取ることを拒否し、彼に「俺たちは忙しいんだ。そんなものを持ってくるな」と言った。富澤さんはその後15ヶ月にわたって三ヶ所のアパートに監禁された。彼女は最終的に脱出し、彼女の親族と「強制改宗屋」であるプロテスタント牧師の高澤守を刑事告訴した。しかし、2000年に鳥取検察庁は犯人の起訴を拒否した。

藤田孝子さん

韓国の教会員と結婚していた藤田さんは、日本に帰省した際に拉致された。長引く心理的・身体的虐待によってもたらされた深い絶望の中、彼女は脱出の望みのない強制監禁をされたアパートのトイレの中で自殺した。彼女の夫は葬式に参加しようと日本を訪れたが、彼女の家族は彼の入場を拒否した。警察は状況に気付いていたが、刑事事件として扱わなかった。結局、彼女が違法に監禁されていた具体的な証拠にもかかわらず、誰も逮捕または起訴されることはなかった。

小出浩久医師

1992年6月13日、小出浩久医師は病院で患者の治療に忙しい状況だったにも関わらず、拉致された。彼はほぼ2年間にわたって監禁された。彼の監禁中、反統一教会の弁護士である平田広志が監禁場所を訪れ、小出氏の親族にこの監禁は合法であると言った。結果として、小出氏の監禁期間は長期化した。彼を強制改宗しようとしたのは松永堡智という名前のキリスト教牧師であった。小出医師は、監禁者たちが拘束の手を緩め、彼がそこから安全に脱出して教会に戻るようになるまで、統一教会に対する反対を公言させられた。小出氏は、自らの体験を『Escape from kidnappers』(東京:光言社、1996年)に書き記している。

人権基準の侵害

上記の事件は、文字通り数千件の事件のほんの一部に過ぎない。これらの行為は、宗教および信念の自由に対する権利を保障した世界人権宣言第18条、移転の自由を保障した世界人権宣言第13条、および恣意的拘禁に関する世界人権宣言第9条などの国際人権文書に明らかに違反している。

日本は国際社会の一員として、こうした基準を守る義務があり、実際にも通常は模範的であると見られている。

しかしながら、信教の自由の分野においては透明性と一貫性が欠けているように見え、すべての人権の不可分性をあからさまに否定するような反応を形成している。このことの多くは、強制改宗を試みたこれらの事件が、通常は職業的な「強制改宗屋」の命令の下で被害者の親族によって試みられているのであるが、当局によって「家族の問題」であると見られているという事実に起因している。しかしながら、これらの事件は常に成人の被害者に関わるものであり、これよって信者が自己の宗教を実践する権利を侵害するのを正当化することはできない。

日本国憲法の第20条はすべての人に信教の自由を保障している。さらに、日本の刑法220条により、日本において不当監禁は犯罪である。

さらに、「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」と主張する日本国憲法の第11条も参照のこと。

日本の刑法223条は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」することに対して、「懲役」刑を規定している。

これらの犯罪の犯人たちに対する法的責任が問われることなく、日本国憲法と刑法に記された上記の権利のすべてが、40年以上にわたって繰り返し侵害されてきたことは理解しがたい。何百名もの若年成人の人生が損なわれ、家庭が破壊された。犯人は法の裁きを受け、被害者は報われなければならない。日本における拉致監禁と強制改宗を終わらせるための、より厳密で組織的な関与を日本政府から確保するための多くの法的およびその他の手段を尽くした後に、これらの犯罪の被害者たちはいま国際社会に訴えることを決意した。

人権理事会への訴え

この声明により、私たちは人権理事会に行動を呼びかける。代弁者をもたない多くの被害者たちの希望の光となるべく、私たちはあなた方に対し、人間の尊厳の最も重要な本質と基盤を脅かす危険な先例としてあなた方の前に提示されているこれらの犯罪について調査し、認識することを要請する。被害者を代理して、私たちは以下のことを求める。

  1. 誰でも統一教会もしくはその他の少数派宗教のメンバーが拉致監禁の被害者となった場合には、日本政府は即座に介入し被害者を救出しなければならない。
  2. 日本の警察は、拉致もしくは監禁された者を即座に捜索し、自分が親しく関係を結ぶ人を自由に決定できるような安全な場所に被害者を連れてこなければならない。
  3. この国からこのような事件を根絶するために、日本の警察は過去の拉致監禁事件に携わったすべての者たちを捜査し、必要に応じて、彼らを起訴しなければならない。特に後藤徹事件の再捜査を即座に開始し、彼に対して犯罪を行った者たちに法の裁きを受けさせなければならない。
  • Our unpleasant neighbors

    Mr. Kazuhiro Yonemoto, a reporter, documents the truth about PTSD victims as a result of kidnapping and confinement.

    ►Chapter 6 excerpts
  • Escape from kidnappers

    This book reveals the cruel actions of lawyers, pastors, and media people, in their real names.

    ►Book review
  • The Japanese Concentration Camp Islands

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