拉致監禁事件の根絶を政府に求む! 全国 拉致 監禁・強制改宗被害者の会

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国際社会からの非難


国連史上初めて日本の強制棄教問題に懸念を表明!
自由権規約人権委員会が日本政府に対して勧告を行う!

自由権規約人権委員会(〔英〕United Nations Human Rights Committee)は、国連総会で採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)28条に基づき、同規約の実施を監督するために設置された国際連合の機関です。

国際連合加盟193カ国は、4年毎に必ず国連人権理事会の「普遍的定期的審査(UPR)」で、自国の人権状況についての審査を受けなければなりません。自由権規約人権委員会は、個人の信教の自由を保障する国際規約に基づいて、日本を含む条約締結国すべての人権状況を厳しく審査していますが、ついに日本社会で行われている拉致監禁・強制棄教が国連で問題視されました。

同委員会は2014年7月24日、日本審査の最終報告書を公表しました。

同委員会が日本で行われている拉致監禁・強制棄教に懸念を表明し、日本政府に対して改善を勧告したのは以下の箇所です。

Abduction and forced de-conversion

21.The Committee is concerned at reports of abductions and forced confinement of converts to new religious movements by members of their families in an effort to deconvert them (arts. 2, 9, 18, 26).

The State party should take effective measures to guarantee the right of every person not to be subject to coercion that would impair his or her freedom to have or to adopt a religion or belief.

拉致及び強制による改宗離脱

21.委員会は,新興宗教への改宗者に対して,その家族の構成員が改宗離脱のために本人を拉致・監禁しているという報告について懸念を有する(2条,9条,18条,26条)。

締約国は,すべての人に対し,自らの宗教若しくは信条を保持し,又はこれを選択する自由を強制的に侵害されない権利を保障するため,効果的な措置をとるべきである。

(日本語訳:日本弁護士連合会『自由権規約委員会は日本政府にどのような改善を求めているのか』より引用)

「自由権規約」の第2条1項は、規約締結国管轄下のすべての個人に対する規約の定める権利の尊重と確保を義務づけ、第9条1項は、すべての個人は身体的自由と安全の権利を有しており、法律によらない限り逮捕、拘留されないと定めています。第18条1項は「すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する」として、第2項で「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵略するおそれのある強制を受けない」と定め、第26条は、差別に苦しむすべての個人に対して、法律は「平等且つ効果的な保護」を保証すると規定しています。


【外務省HPより】

以下、外務省HPに掲載されている自由権規約人権委員会による日本審査の最終報告書です。PDFで閲覧することができます。
自由権規約第40条(b)に基づく第6回報告に関する自由権規約委員会の総括所見
(2014年7月24日)(仮訳(PDF)英語正文(PDF)


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