新着情報
宇佐美隆さん第9回公判が開かれました。
10月21日(金)午後2時より、ストーカー規制法違反容疑で起訴された宇佐美隆さん(42)に対する第9回公判が開かれました。
始めに、前回の被告人質問の続きとして、弁護側から宇佐美さんへの最終質問がなされました。
弁護人から、宇佐美さんが使用したGPS付き携帯電話の利用画面について、?ビルやマンション名は表示されない?住所は〜丁目付近とまでしか表示されないという2点が確認された上で、公訴事実の一つとして、「告訴人の女性が山口廣弁護士の事務所へ相談のため訪れていることを知った被告人(宇佐美さん)が、事務所付近で女性を待ち伏せた」との容疑について、宇佐美氏がGPSを用いてその場所を訪れた目的は「究極的には婚約者の意志確認が目的だった」としても「(突然失踪した)婚約者の父親の車が停まっている場所を確認するため」であったと改めて供述し、GPS画面の表示や当時の宇佐美さんの認識からも、山口弁護士事務所との位置関係及び告訴人が相談のため同事務所を訪れていた事実は知り得ず、従って、「待ち伏せ」ではないことを論証しました。
また、2009年12月に告訴人の代理を名乗る宮村峻氏から、宇佐美さんの(現住所ではなく)実家に送られた荷物に同封された「告訴人からの婚約破棄を伝える手紙」について、「宮村峻氏が、『借りているものを返す』とだけ伝えて来ていたので、(その荷物の中に)婚約者からの手紙が入っているとは思わなかった」と供述。また「本人の意思確認ができないなら受け取れないと伝えたにも関わらず、一方的に送りつけてきた荷物の中身を確認する気持ちに(当時は)なれなかった」と言及し、2010年8月、宇佐美さんが荷物を開ける気持ちになるまで、婚約破棄を知らせる手紙にも目を通していなかったことを再度明らかにしました。
その後の検察からの質問は、宇佐美さんが、山口弁護士事務所の住所を婚約者の当時の教会責任者つてに調べていた目的について尋ねられ、「当時は人づてに婚約者を探していたので、自分が直接山口弁護士を訪ねていくことも検討していた。また、(婚約者の)責任者にお願いした理由は、責任者にも意識を持たせたかったため」と返答。公訴事実1の時期には山口弁護士事務所の住所を認識していなかったことを供述しました。
最後に、裁判官からの「GPSを取り付けて他人のプライバシーを侵害したとか、マンションや駐車場など無断で立ち入るなどの社会ルールを破る行為について、彼女に悪いことをしたとは思いませんか」と尋ねられると、宇佐美さんは「思わない。逆に、悪いことをされたと感じている。彼女を信じていたし、自分の行為は彼女を(拉致監禁下から)救う目的のためだった」と供述。また「婚約者を探したのは、愛情から出た行動とは言えないのか?」との質問には、「ストーカー規制法が規定する、恋愛感情を満たすため等ではなく、(突然失踪し、拉致監禁が疑われる婚約者を)心配し、助けたいという気持ちからです」と再度強調しました。
次回は、11月8日(火)午後1時半から531号法廷にて、検察側、弁護側双方の陳述と被告人、宇佐美氏の意見陳述が行われます。
なお当日の傍聴は今回同様、抽選になる可能性がありますので、東京地方裁判所の裁判所傍聴券交付情報をご確認下さい。
この事件の真相と教団の見解については、統一教会公式サイトに掲載の『宇佐美隆さんの事件に関する見解』をご覧下さい。
始めに、前回の被告人質問の続きとして、弁護側から宇佐美さんへの最終質問がなされました。
弁護人から、宇佐美さんが使用したGPS付き携帯電話の利用画面について、?ビルやマンション名は表示されない?住所は〜丁目付近とまでしか表示されないという2点が確認された上で、公訴事実の一つとして、「告訴人の女性が山口廣弁護士の事務所へ相談のため訪れていることを知った被告人(宇佐美さん)が、事務所付近で女性を待ち伏せた」との容疑について、宇佐美氏がGPSを用いてその場所を訪れた目的は「究極的には婚約者の意志確認が目的だった」としても「(突然失踪した)婚約者の父親の車が停まっている場所を確認するため」であったと改めて供述し、GPS画面の表示や当時の宇佐美さんの認識からも、山口弁護士事務所との位置関係及び告訴人が相談のため同事務所を訪れていた事実は知り得ず、従って、「待ち伏せ」ではないことを論証しました。
また、2009年12月に告訴人の代理を名乗る宮村峻氏から、宇佐美さんの(現住所ではなく)実家に送られた荷物に同封された「告訴人からの婚約破棄を伝える手紙」について、「宮村峻氏が、『借りているものを返す』とだけ伝えて来ていたので、(その荷物の中に)婚約者からの手紙が入っているとは思わなかった」と供述。また「本人の意思確認ができないなら受け取れないと伝えたにも関わらず、一方的に送りつけてきた荷物の中身を確認する気持ちに(当時は)なれなかった」と言及し、2010年8月、宇佐美さんが荷物を開ける気持ちになるまで、婚約破棄を知らせる手紙にも目を通していなかったことを再度明らかにしました。
その後の検察からの質問は、宇佐美さんが、山口弁護士事務所の住所を婚約者の当時の教会責任者つてに調べていた目的について尋ねられ、「当時は人づてに婚約者を探していたので、自分が直接山口弁護士を訪ねていくことも検討していた。また、(婚約者の)責任者にお願いした理由は、責任者にも意識を持たせたかったため」と返答。公訴事実1の時期には山口弁護士事務所の住所を認識していなかったことを供述しました。
最後に、裁判官からの「GPSを取り付けて他人のプライバシーを侵害したとか、マンションや駐車場など無断で立ち入るなどの社会ルールを破る行為について、彼女に悪いことをしたとは思いませんか」と尋ねられると、宇佐美さんは「思わない。逆に、悪いことをされたと感じている。彼女を信じていたし、自分の行為は彼女を(拉致監禁下から)救う目的のためだった」と供述。また「婚約者を探したのは、愛情から出た行動とは言えないのか?」との質問には、「ストーカー規制法が規定する、恋愛感情を満たすため等ではなく、(突然失踪し、拉致監禁が疑われる婚約者を)心配し、助けたいという気持ちからです」と再度強調しました。
次回は、11月8日(火)午後1時半から531号法廷にて、検察側、弁護側双方の陳述と被告人、宇佐美氏の意見陳述が行われます。
なお当日の傍聴は今回同様、抽選になる可能性がありますので、東京地方裁判所の裁判所傍聴券交付情報をご確認下さい。
この事件の真相と教団の見解については、統一教会公式サイトに掲載の『宇佐美隆さんの事件に関する見解』をご覧下さい。