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“拉致監禁”の連鎖(168) パート? GPS設置に禁止法令なし
Kさんの父親の車に取り付けたGPSから信号が多く出ていた荻窪4丁目付近
検察側は、教会員の中務伸人氏から宇佐美氏に送られたメールの中に、Kさんや両親らが接触していた新宿区新宿の弁護士事務所の住所が記されていた事実を取り上げ、宇佐美氏は、平成22年6月8日に、同事務所へやって来たKさんらを、付近のコインパーキングで待ち伏せていたのではないかと追及した。
これに対し宇佐美氏は、「あくまでGPSのほうの確認で行って、それで、後で、中務さんから知らされたものと自分の行っていたところがすごい近い場所にあったということが分かって、一致したということです」と証言した。
宇佐美氏は、Kさんらが弁護士事務所にやって来ることを予想して密かに待っていたのではない。GPSのサインが多く出ていたのが、公訴事実1に示されたこのコインパーキングで、父親の車の位置からKさんの居住場所を探ろうとしていたのだ。
この日までに宇佐美氏は、Kさんらが当該事務所の弁護士に依頼していたことについて大雑把な認識はあった。しかし、その住所とGPSから出ているサインの場所とは結びつかなかった。またGPSの画面は、住所として、新宿1丁目などのエリア表示までにとどまり、具体的なビル名などは印されていない精度のものだった。
その上に、現在の法律では、GPS設置自体に禁止法令は設定されていないのである。今年5月12日の参議院法務委員会で、民主党の有田芳生議員と政府参考人が、GPSの取り付けについて、次のような質疑を行っている。
有田議員 GPSを他人の車にくっつける、そしてそのことによってその人がどこに移動してどこにいるんだろうかということを確認すること自体、これは法律的に違反じゃないというんですが、警察庁、いかがなんでしょうか。
政府参考人 ストーカー法の対象となるためには、恋愛感情その他好意の感情というものが必要であります。ただ、それがない場合でありましても、一定の付きまとい行為等をしたことによって軽犯罪法あるいは迷惑防止条例違反として検挙することが可能な場合はあります。しかしながら、GPSを設置する行為自体を禁止した法令はございません。
(中略)
有田議員 軽犯罪法違反として、GPSを設置する、あるいはそのことによって他人の、第三者のプライバシーを侵害するということで検挙されたケースというのはありますでしょうか。
政府参考人 軽犯罪法においても同様でございまして、検挙件数あるいは認知件数等については報告ございますけれども、そのそれぞれの件がGPSを使用していたかどうかということについては報告を求めておりませんので、したがいまして、あるかないかも含めて把握しておらないということでございます。
GPS使用の有無について当局が把握していないのは、GPS設置それ自体は犯罪要件ではないからである。すると、宇佐美氏逮捕の記事で、「車にGPS取り付け」を公安警察の口車に乗せられて、さも重大な法令破りのように喧伝した、あの新聞、テレビの垂れ流し報道は一体何だったのか。
(「宗教の自由」取材班)
世界日報?拉致監禁″の連鎖
http://www.worldtimes.co.jp/special2/ratikankin/main5.html