信者が拉致・監禁され、ディプログラマーから暴力的な強制棄教を迫られる胸痛む人権侵害

会員規約

一般社団法人拉致監禁・強制棄教被害者の会

会員規約

第1版:2026年6月13日制定

制定:一般社団法人拉致監禁・強制棄教被害者の会 理事会

第1章 総則

第1条(目的・基本方針)

  1. 本規約は、一般社団法人拉致監禁・強制棄教被害者の会(以下「本法人」という)の会員に関する基本事項を定める。
  2. 本法人は、拉致監禁その他の本人の意思に反する自由拘束によって被害を受けた者の支援、人権擁護、実態調査、記録保存、発信・啓発に取り組む。
  3. 本法人は、特定の宗教団体または政治団体の代弁を目的とせず、すべての人の自由、尊厳、信仰または信仰しない自由を尊重する。
  4. 本法人の活動においては、被害者本人の意思、尊厳、心身の安全およびプライバシーを最優先する。

第2条(適用範囲)

  1. 本規約は、正会員、登録会員、賛助会員、役員、事務局、ボランティアスタッフその他本法人の活動に参加する者に適用する。
  2. 会員は、入会または登録をもって、本規約に同意したものとする。

第3条(会員の種類)

  1. 本法人の会員は、正会員、登録会員および賛助会員の3種類とする。
  2. 正会員は、「一般法人法」上の社員として、社員総会における議決権を有する。
    ※本規約において「一般法人法」とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」をいう。
  3. 登録会員は、拉致監禁・強制棄教等の被害を受けた者、被害に関する支援を必要とする者、または本法人が支援上必要と認めた個人とし、議決権を有しない。
  4. 賛助会員は、本法人の目的と活動に賛同し、会費その他の方法により継続的に支援する個人または団体とし、議決権を有しない。
  5. 会員資格は、特定の宗教上の立場に限定しない。信仰の有無、過去または現在の宗教上の所属のみを理由として、不当に入会または登録を拒否しない。

第2章 入会・会費・退会

第4条(入会・登録)

  1. 正会員として入会しようとする者は、本法人所定の方法により申し込み、代表理事の承認を受けるものとする。
  2. 賛助会員として入会しようとする者は、本法人所定の方法により申し込み、代表理事または理事会が定める者の承認を受けるものとする。
  3. 登録会員として登録しようとする者は、本法人所定の方法により登録を申し出るものとする。
  4. 本法人は、嫌がらせ、情報収集、内部攪乱、威迫、ハラスメント、個人情報の不正取得その他本法人の目的に反するおそれがある場合、または会員・被害者の安全、プライバシーもしくは本法人の円滑な運営に支障が生じる具体的なおそれがある場合、入会または登録を承認しないことができる。
  5. オンライン手続が困難な者には、可能な範囲で郵送、電話、代理入力その他の代替手段を用意する。

第5条(会費・寄付・支援の分離)

  1. 正会員および賛助会員は、社員総会で定める会費を納入する。登録会員は、会費の支払義務を負わない。
  2. 登録会員は、本人の自由意思により、任意寄付を行い、または賛助会員を兼ねることができる。
  3. 本法人は、登録会員に対し、寄付、賛助会員への入会、会費納入、証言、広報協力その他の協力を、支援の条件として求めない。
  4. 任意寄付の有無、寄付金額、賛助会員加入の有無を理由として、登録会員への支援、相談対応、情報提供その他の面で不利益を与えない。
  5. 会費の額、会費および寄付金の納入方法、会計上の取扱いは、別表および本法人が別に定める会計・寄付・経費に関するルールによる。

第6条(退会・資格喪失)

  1. 会員は、所定の退会届または本法人が認める方法により、いつでも退会できる。正会員の退会は、定款第8条の任意退社として扱う。
  2. 退会しても、未払金、未精算金、守秘義務、個人情報保護義務、資料返還義務その他退会前に生じた義務は消滅しない。
  3. 正会員は、定款に定める事由により社員資格を喪失する。会員が死亡し、または団体会員が解散した場合、会員資格は終了する。
  4. 登録会員が賛助会員を兼ねている場合、賛助会員のみを退会し、登録会員としての地位を保持することができる。

第3章 会員の権利と支援の性質

第7条(会員の権利)

  1. 正会員は、社員総会における議決権、法令および定款に基づく社員としての権利、事業報告・計算書類等を確認する権利、本法人が主催する会合等に参加する機会を有する。
  2. 登録会員は、相談窓口を利用する権利、被害者コミュニティ(被害者向け交流会等)に参加する機会、専門家に関する情報提供を受ける機会、自らの被害経験を語るか否か・公開するか否かを自分で決める権利を有する。
  3. 賛助会員は、活動報告を受ける権利、本法人が主催する公開イベント等に参加する機会、本法人の活動への協力を申し出る権利を有する。
  4. ただし、個人情報または被害者情報を扱う活動への参加には、理事会、代表理事または担当理事の承認を要する。

第8条(支援の性質)

  1. 本法人の支援は、被害者の孤立を防ぎ、被害者同士のつながりを支え、相談窓口や専門家等につなぐことを目的とする。支援を受けることと、証言・広報協力・寄付を行うことは結び付けない。
  2. 本法人は、医療行為、法律業務、心理療法その他資格を要する専門業務を自ら行うものではない。緊急または専門的判断を要する場合は、医療機関、弁護士、警察、行政機関等の適切な窓口につなぐことを原則とする。

第4章 会員の義務・行動ルール

第9条(会員の基本義務)

  1. 会員は、定款、本規約、理事会の決定および本法人が別に定めるルールを守るものとする。
  2. 会員は、本法人の目的に反する行為、本法人の信用を著しく損なう行為をしてはならない。
  3. 会員は、他の会員、被害者、相談者、役員、スタッフの尊厳、心身の安全、プライバシーを尊重しなければならない。
  4. 会員は、守秘義務および個人情報保護義務を守らなければならない。この義務は、退会、退任、活動終了その他の理由により本法人との関係が終了した後も存続する。

第10条(尊重と禁止行為)

  1. 会員は、他者の信仰、信仰しない自由、宗教団体への所属または離脱の選択、被害経験を語るか否か・公開するか否かの選択を尊重する。
  2. 会員は、被害体験の評価、宗教上の立場、政治的意見、訴訟方針、家族との関係等について、強要、威迫、執拗な説得、人格否定、差別的言動をしてはならない。
  3. 会員は、個人情報・内部情報の無断取得、無断公開、無断録音・録画・撮影・転載、会合URLや資料の無断共有をしてはならない。
  4. 会員は、本法人の名称、ロゴ、肩書、名簿、資料を、個人的な宗教活動、政治活動、営利活動、勧誘活動、紛争の道具として用いてはならない。
  5. 会員は、ハラスメント、脅迫、誹謗中傷、つきまとい、差別、名誉毀損、暴力、違法行為またはこれらを助長する行為をしてはならない。

第11条(会合・連絡手段)

  1. 会員は、会合の参加者名、発言内容、相談内容、会合URL、パスコード、資料を、参加者以外に共有してはならない。
  2. LINE、メール、Zoom、チャット等では、必要以上の個人情報、被害の詳細、家族情報、住所、勤務先、医療情報、未公開証言を投稿しないものとする。
  3. オンライン会合に参加する場合は、原則として本人のみが参加し、同席者がいる場合は事前に主催者へ申告する。
  4. 本法人は、参加者の心身の安全とプライバシーを守るため必要がある場合、参加範囲の限定、投稿削除、参加停止、退出等を求めることができる。

第12条(対外発信)

  1. 本法人の公式見解、公式資料、公式SNS、HP、プレスリリース、取材対応、講演会告知等は、代表理事、理事会または本法人が承認した者が行う。
  2. 会員が個人として発信する場合も、本法人の公式見解と誤解される表示をしてはならず、個人情報、被害者情報、内部情報を含めてはならない。

第5章 個人情報・守秘義務

第13条(個人情報・守秘の基本)

  1. 本法人は、被害者および会員が安心して相談し、必要に応じて証言できる環境を守るため、個人情報、被害者情報、内部情報を厳格に保護する。
  2. 「個人情報」とは、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、所属、会費・寄付に関する情報その他個人を識別できる情報をいう。
  3. 「被害者情報」とは、被害の有無・内容、家族関係、信仰、健康状態、裁判・警察・医療・心理相談、証言、手記、避難先その他本人の安全または名誉に関わる情報をいう。
  4. 「内部情報」とは、会員名簿、被害者名簿、会合参加者、未公開資料、調査計画、相談内容、連絡網、会議内容、会計・経費資料その他外部に公開していない情報をいう。

第14条(取得・利用・管理)

  1. 本法人は、個人情報、被害者情報、内部情報を、本法人の目的達成に必要な範囲でのみ取得・利用する。
  2. 本法人は、相談対応、被害者の心身の安全確保、専門家への紹介・連携その他の支援に必要な範囲で、代表理事、担当理事、事務局担当者その他理事会が必要と認めた者の間で、被害者情報を共有することができる。この場合、共有する情報は必要最小限とし、共有を受けた者は守秘義務を負う。
  3. 被害者情報など、本人の心身の安全、名誉またはプライバシーに深く関わる情報を取得する場合は、原則として本人の同意を得る。
  4. 会員名簿、被害者名簿、手記、聞き取り記録、相談記録その他重要情報にアクセスできる者は、代表理事、担当理事、事務局担当者その他理事会が必要と認めた者に限定する。
  5. 電子データ、紙資料、外部サービス、AI、クラウド、メール、LINE等の利用に関する詳細は、本法人が別に定める個人情報・守秘管理ルールによる。

第15条(第三者提供・外部公開)

  1. 本法人は、本人の事前同意がある場合を除き、個人情報または被害者情報を第三者に提供しない。ただし、法令に基づく場合、人の生命・身体・財産を守るため緊急に必要で本人の同意を得ることが困難な場合、公的機関への協力が法令上必要な場合は、必要最小限の範囲で提供できるものとする。
  2. HP、SNS、出版物、映像、講演、報道対応、研究発表、政策提言等において、個人を特定し得る情報を公開する場合は、原則として本人の事前同意を得る。
  3. 匿名または仮名で公開する場合でも、年代、地域、家族構成、事件内容、裁判情報等の組合せにより本人が特定されないよう確認する。
  4. 一つの媒体への同意は、別の媒体、別の目的、別の公開範囲への同意を意味しない。

第16条(証言・調査・アーカイブ)

  1. 本法人は、被害実態の調査、証言・手記・裁判資料・歴史資料の収集、整理、保存、分析、アーカイブ化を行うことができる。
  2. 聞き取り調査、録音、録画、写真撮影、文字起こし、AI文字起こし、第三者同席、外部公開は、本人の意思を尊重し、必要な説明と同意を得て行う。
  3. 証言、手記、資料の提供は任意であり、拒否・中止・撤回によって不利益を受けない。

第17条(専門家・外部機関との連携)

  1. 本法人は、被害者支援、調査研究、法的対応、医療・心理支援、国際人権機関への働きかけ等のため、弁護士、医師、心理専門職、研究者、行政機関、国際機関、人権団体その他必要な専門家・外部機関と連携できる。
  2. 個人情報または被害者情報を提供する場合は、第15条に従う。
  3. 会員または役員が、調査対象者、支援対象者、関係団体、専門家、外部機関その他関係者との間で利益相反または安全上の懸念を有する場合は、速やかに理事会へ申告する。

第6章 経費精算

第18条(経費精算)

  1. 法人活動に必要な交通費、通信費、会場費、印刷費、郵送費、資料購入費その他の経費は、事前に担当理事、代表理事または理事会の承認を得た場合に限り精算できる。
  2. 精算を求める者は、所定の経費精算書に領収書、明細、利用目的、支出日、支出先を添えて提出する。
  3. 事前承認のない支出、私的支出、目的が不明確な支出、証憑のない支出は、原則として精算しない。
  4. 経費精算の詳細は、本法人が別に定める会計・寄付・経費に関するルールによる。

第7章 違反時の対応・改廃

第19条(違反時の対応)

  1. 会員が定款、本規約、理事会決定に違反し、または本法人の目的・信用・安全な運営を著しく妨げるおそれがある場合、本法人は、必要に応じて段階的な措置をとることができる。
  2. 正会員を一般法人法上の社員として除名する場合は、定款に従い、社員総会の決議による。
  3. 個人情報、被害者情報または内部情報の漏えい、無断公開、無断録音・録画・転載、威迫、ハラスメント、暴力、脅迫は、重大な規約違反として扱う。
  4. 緊急の場合を除き、処分にあたっては対象者に弁明の機会を与える。処分を受けた会員は、処分通知を受けた日から30日以内に、理由を付して理事会に異議を申し立てることができる。
  5. 個人情報保護、被害者の心身の安全、会合の秩序維持、二次被害防止のため緊急に必要がある場合、代表理事または担当理事は、理事会決議前に会合などへの一時的な参加停止、情報遮断、投稿削除、連絡手段の利用停止等の措置をとることができる。この場合、速やかに理事会へ報告する。

第20条(規約の改廃・細則)

  1. 本規約の改廃は、理事会の決議による。ただし、会費額その他、定款または法令により社員総会の決議が必要な事項については、社員総会の決議による。
  2. 改廃内容は、合理的な方法により会員へ通知する。
  3. 本規約に定めるもののほか、入会申込、登録フォーム、同意書、個人情報・守秘管理、会計・寄付・経費、会合運営、SNS・HP運用、相談対応その他必要な細則、書式、運用ルールは、理事会が別に定める。
  4. 本規約に定めのない事項または解釈に疑義がある事項は、定款、一般法人法、個人情報保護法その他関係法令および本法人の目的に従い、理事会が誠実に協議して決定する。

附則

  1. 本規約は、2026年6月13日から施行する。
  2. 本規約施行前に入会または登録した会員についても、施行日以後は本規約を適用する。本法人は、施行日前に合理的な方法で既存会員に本規約の内容を周知する。
  3. 本規約施行時点で本法人が既に保有する個人情報、手記、証言、資料についても、本規約に準じて管理する。

別表 会費

会員種別会費
正会員月額1,000円または年額12,000円
登録会員無料
賛助A会員(個人)月額500円または年額6,000円
賛助B会員(個人)月額1,000円または年額12,000円
賛助C会員(個人)月額3,000円または年額36,000円
特別賛助会員(個人)月額5,000円または年額60,000円
法人A会員(団体)月額10,000円または年額120,000円
法人B会員(団体)月額30,000円または年額360,000円

※賛助A会員から特別賛助会員までは個人を、法人A会員および法人B会員は団体(法人・任意団体等)を対象とする。

※賛助会員は、いずれかの区分を選択して入会する。より多く支援する場合は、上位の区分を選択し、または複数口を申し込むことができる。

※登録会員は、会費の支払義務を負わない。

※登録会員が賛助会員を兼ねる場合は、賛助会員としての会費を納入するものとし、登録会員として会費を負担するものではない。

※登録会員による任意寄付は、会費とは区別して取り扱う。