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2012年5月8日

宇佐美控訴の趣意書(3)-認定事実の中の事実誤認/火の粉を払え ルポライター米本和広blog


ストーカー事件の真相(18) 


 通過する車を見ることもストーカー行為??

 

 
前回に続き、今回の趣意書も「原判決の認定事実の中の事実誤認」の記載である。
 原判決で該当するところは、「判決文(中)」で、示されている。読み比べて欲しい。
 
*1 控訴趣意書は原文のママだが、適宜、改行、行空けを行い、一部の文字をゴチックにした。 
*2 目次にある頁数を趣意書に生かした。  
*3 告訴人の固有名詞だけはイニシャル(K)とした。 
*4 四角で囲ったところは、管理人の注釈。一部、敬称を略した。 
 

 

*5 下線は、管理人が注目した記述。

目 次 

第1 はじめに……1頁 
1 本件控訴の概要・・・・・・1頁 
2 被告人の主観に関連する背景事情の用語説明……1頁 

第2 訴訟手続の法令違反……2頁 
1 証拠調べ手続きに関する不服(弁護人請求証拠の不採用)……2頁 
2 訴訟指揮に関する不服(弁護人に対する尋問制限)……3頁
3 審理不尽……4頁 

(上記は「訴訟手続きの法令違反」を参照のこと) 

第3 原判決の認定事実の中の事実誤認……5頁 
1 原判決「犯行に至る経緯等」の①乃至⑭の記載中の事実誤認……5頁 
(1) 認定事実③について……6頁 
(2) 認定事実④について……6頁 
(3) 認定事実⑤について……7頁 
(4) 認定事実⑥について……7頁 
(5) 認定事実⑧について……8頁 
(6) 認定事実⑨について……9頁 
(7) 認定事実⑭について……9頁 
(8) 判決への影響……10頁 

(上記は 「認定事実の中の事実誤認」を参照のこと。 


2 原判決の判示1乃至5の各行為についての犯行状況の記載中の事実誤認……10頁 
(1) 判示1の行為の犯行状況……11頁 
(2) 判示2の行為の犯行状況……12頁 
(3) 判示3の行為の犯行状況……13頁 
(4) 判示4の行為の犯行状況……14頁 
(5) 判示5の行為の犯行状況……14頁 
(6) 判決への影響……15頁 


第4 原審証拠上認定すべき事実を認定しなかったことの事実誤認……15頁 
1 「被告人にはKの本心が分からなかった」と認定すべきこと……15頁 
(1) 被告人の認識(総論)……15頁 
(2) 認定事実①②関連……16頁 
(3) 認定事実④関連……17頁 
(4) 認定事実⑥関連……18頁 
(5) 認定事実⑦⑬関連……18頁 
(6) 認定事実⑧関連……20頁 
(7) 認定事実⑩関連……21頁 
(8) 認定事実⑪関連……21頁 

2 判示各行為は恋愛感情充足目的の「待ち伏せ」にあたらないこと……22頁 
(1) 総論……22頁 
(2) 判示1の行為時の認識……23頁 
(3) 判示2の行為時の認識……25頁 
(4) 判示3の行為時の認識……26頁 
(5) 判示4の行為時の認識……28頁 
(6) 判示5前段の行為時の認識……31頁 
(7) 判示5後段の行為時の認識……33頁 
(8) 認識の認定に関する原判決の誤り……35頁 
(9) 方法について……36頁 

第5 法令適用の誤り……36頁 
1 恋愛感情充足目的の解釈……36頁 
2 「待ち伏せ」の解釈……37頁 
3 「不安を覚えさせる方法」の認識……38頁 
4 ストーカー規制法を適用すべき事案ではないこと……39頁 

第6 量刑不当……40頁 
1 動機の点……40頁 
2 手段方法と結果の点……41頁 

今回アップしたのはゴチックの部分。


2 原判決の判示各行為の犯行状況についての事実誤認  

 原判決は,同1項の(2)乃至(6)において(原判決9~15頁),それぞれ,判示1乃至5の各行為についての各犯行状況を認定するが,以下のとおり,その事実認定には,明らかに判決に影響を及ぼす事実誤認がある。 
  
(1) 判示1の行為についての犯行状況の認定ついて 

 原判決は,判示1の行為当時の被告人が, 
(ア) 「Kの父親の車にとりつけたGPS機能付き携帯電話機(以下「GPS」という)からの位置情報により,Kの父親の車が東京都新宿区1丁目付近に頻繁に立ち寄っていることを把握していた」こと,及び, 
(イ)  Kが統一教会からの脱会に伴う事件処理を依頼した山口弁護士の事務所が,「平成22年6月4日の中務からのメールにより東京都新宿区新宿1丁目15番9号所在のさわだビル内にあることを知った」こと,そして, 
(ウ) 「被告人は,同月8日の午後,Kの父親がいつもどおり,杉並区内を経由して新宿に向かうという位置情報を取得した」ということを認定する。 

 しかし,まず,被告人は,上記(ア)の認定のように「頻繁に立ち寄っていることを把握していた」のではなく,したがって,判示1の日も,新宿に向かう位置情報を上記(ウ)の認定のように「いつもどおり」取得したのではない。 
 被告人は,位置情報がよく出ていた判示1の場所に注目し,その場所の付近にKの居場所があるのではないかと思って,当該場所の状況を確認しにきていた。 

 ここで重要なことは,被告人の言う「位置情報がよく出ていた」という意味は,ある日の1回の機会でGPSを操作し位置情報を調べた時に,30分くらいの一定の時間内に,立て続けにほぼ同じ位置に位置情報が出ていた,という意味であることである(第8回公判被告人調書p31以下,第9回公判被告人調書p3以下)。 

 そのような場所は,父親の車が「停車」していることを意味し,停車しているのはKの居場所に父親が車で来ているからかもしれないと考え,1ヶ月のうちに一度でもそのような場所があれば,被告人は,その場所に注目した。 
 また,GPSの誤差が50m(甲25・原審記録100丁)ということもあり,注目した場所については,現場の状況を見に行こうという発想を持っていた(乙10・原審記録1369~1370丁,第6回公判被告人調書p43,第9回公判被告人調書p4以下)。 
 そして,被告人がGPSを取り付けたのは,原審判決が認定するように,平成22年4月頃であり,同年5月中のある日に,立て続けに何度も判示1の場所付近のダイカンプラザというマンション付近に位置表示が出た機会が1度あったため,判示1の同年6月4日に,その場所を見に行ったものである(第9回公判被告人調書p3)。 

「頻繁に立ち寄っていることを把握していた」という原判決の上記認定は,もしそれが事実なら,同年4月頃にGPSを取り付けてから,同年5月中に,父親の車が,日を改めて何度も新宿1丁目付近に立ち寄るという「動き」をしていた前提事実があり,その「動き」を位置情報で把握していたことになるが,<11頁> 
実際には,K供述によれば,Kとその両親が車で山口弁護士の事務所に行っていたのは,月に1度程度であり(K母調書p5),同年5月中に,被告人が「頻繁に立ち寄っていることを把握」できるような前提事実を欠くことは証拠上明らかである。 

 よって,上記(ア)(ウ)の認定は,事実誤認であることは明らかである。 

 次に,上記(イ)の認定について,被告人は,中務からの前記メールを見たものの,以下の理由により,当時,山口弁護士の事務所住所には関心がなかったため,判示1の場所付近と山口弁護士の事務所住所が距離的に近接していることに全く気づいていなかった(第9回公判被告人調書p4)。 

 すなわち,2010年3月頃,被告人は,中務から,Kが山口弁護士に依頼して統一教会の脱会に伴う事件処理を依頼していることを聞いた際,参考程度に,同弁護士の事務所住所を訊いたところ,それに対する中務の返事が,2010年6月4日に来たのである。 
 具体的には,同年3月頃,被告人は,川崎元牧師を訪れてK氏との仲介を要請するなど,第三者を通じてK氏に会うことを考えていたが,山口弁護士についても,仲介者になってもらうのはどうかという発想から,確定的な考えというよりは,なんとなく訊いてみたに過ぎなかった。

 強制説得を得意とする牧師や、強制説得を黙認している弁護士(しかも宮村と親しい弁護士)に仲介を頼んだ・頼もうと考えた。宇佐美氏のお人良し(教会員はおしなべてそう)というか人間関係オンチを物語るエピソードである。私が彼から相談受けていたら「無駄だからやめたほうがいい。それどころか、宮村に情報が筒抜けになり、捜索活動のマイナスになる」とアドバイスしただろう。 
 実際、川崎訪問情報は瞬く間に、監禁諸派に伝わってしまった(苦笑)。トホホのホである。

 ところが,被告人は,同年4月頃以降,前記のような第三者に仲介を頼む方法は,時間と労力がかかり,人と会うことによるストレスもあるため,それよりは,GPSによってK氏の父親の車の移動先からKの居場所を見つけてKと会う方が,効率的かつストレスもないと考えるようになり,山口弁護士の事務所住所に対する関心もなくなった。 
 そして,被告人が中務の前記メールを受け取った同年6月4日当時は,まさにGPSを使ってKの居場所を探そうとしていた時期であり,その頃はもはや,山口弁護士の事務所住所には全く関心がなかったのである(第9回公判被告人調書p11~12)。 

 以上より,上記(イ)の山口弁護士事務所が,判示1の近くに所在するさわだビル内にあると「知った」という認定は事実誤認である。 
  
 (2) 判示2の行為についての犯行状況の認定について 

 原判決は,「被告人がGPSからの位置情報により,Kの父親の車が新宿の山口弁護士事務所の帰りに杉並区内を経由し,判示2の道路付近を通過するのを知っていた」と認定した。 

 しかしながら,被告人は,判示2の行為当時,未だ,Kの父親が,新宿の山口弁護士の事務所にKを連れて行くために,相模原から車を出して,杉並区内のKの居場所に寄ってから,新宿に行き,その帰りにはまた杉並区内を経由している事実をはっきりと把握していたのではなかった(第9回被告人調書p4,11~14)し,判示2の道路付近を通過することを知っていたのではなく,通過する車には全く関心を持っていなかった(第6回公判被告人調書p47~52)。 <12頁> 

 また,判示2の行為のときは,被告人が見たGPSの位置情報は,過去の位置情報であり,判示2の当時の位置情報ではない(第6回公判被告人調書p48~49)。 
 前記(1)で述べたように,被告人の言う「位置情報がよく出ていた」という意味は,ある日の1回の機会でGPSを操作し位置情報を調べた時に,立て続けにほぼ同じ位置に位置情報が出ていた,という意味であり(第8回公判被告人調書p31以下,第9回公判被告人調書p3以下),そのような場所は,父親の車が「停車」していることを意味し,停車しているのはKの居場所に父親が車で来ているからかもしれないと考え,一度でもそのような出方の位置情報があった場所に注目し,現場に行ってその場所の状況を調べてみようという発想を持っていたのであって,判示2のときは,過去の位置情報でそのように注目していた判示2の道路周辺を調べるために,そこに出かけた。 

 よって,被告人は,Kの父親の車が,単に,同場所を通過することを認識していたわけではなく,原判決の前記事実認定は,明らかに事実誤認である。 

 仮に検察の起訴状が正しいとしよう。 
 すなわち、宇佐美氏はKの車が判示2の場所を通過することを認識し、通過する車を観察していた。 この行為がどうして「恋愛感情を充足させる目的」とした「待ち伏せ行為」となるのか。 
 頭がオカシクなりそうだ。 
 全国の彼女に振られた男性諸君、彼女が通過する車を見ていたら、刑務所行きになりますぞ。どうかご注意を!

 (3) 判示3の行為についての犯行状況の認定について 
  
  原判決は,被告人がGPSの位置情報により,Kの父親の車が新宿の山口弁護士の事務所に向かうものと予測し,同日午後,同事務所のある判示3のビル付近で「Kを待っていた」と認定した。 
  
 確かに,被告人は,その頃までには,Kが新宿の山口弁護士との打合せをするために,父親が車を出して送迎している事実を把握し,同日も,父親の車が新宿の同事務所に向かうという予測はしていた。 
 しかし,杉並区内から新宿の同事務所まで,地下鉄で30分もあれば到着できるはずであるところ,わざわざ父親が相模原から杉並区内経由で車を出し,Kを送迎しているという事実に不自然さを感じ,未だに,Kが両親の監視下にあるのではないかという疑問を持ち,Kと両親が弁護士事務所に行く様子を観察してみようと思い,判示3の場所にいたものである(第9公判被告人調書p15~17)。 

 よって,被告人が「Kを待っていた」という上記認定は,事実誤認である。 

 また,原判決は,「Kは,判示3のビル前歩道上に被告人がいて,車道のほうを向いてKが乗っている車が通り過ぎるのを目で追うような感じで見ているのに気付いた」と認定する。 
 これは,K供述に基づく認定であろう(第2回公判K調書p33)。 

 しかし,このとき,被告人は,同路上において,Kの父親の車が通り過ぎるのを見ていない旨供述しており,この点の被告人の認識は,捜査段階から一貫しているため(乙11・原審記録1373丁,第8回公判被告人調書p10),極めて信用性が高いというべきである。 
 一方,前記K供述は,被告人のその後の行動と矛盾しているため信用できない。すなわち,後述のとおり,このときの被告人は,Kに見つからないように隠れて行動しており,その点はKも供述しているところ(第2回公判Kp34),もし仮に,前記K供述が真実なら,<13頁> 
Kに見つかったことを認識している被告人が,わざわざ,その後隠れながらKに見つからないように行動する必要性など全くない。 

 真実は,被告人がK及び両親を最初に見たのは,さわだビルの方に立っているときに,前記3人が判示1のパーキングからさわだビル方向に歩いてくるのを見たときである。 

 このように,原判決は,相異なるK供述と被告人供述が存在するにもかかわらず,両供述の信用性を比較検討することなく,一方的にK供述に沿う事実認定をしたものであり,明らかに事実誤認である。

 このような一方的な事実認定の仕方は、痴漢犯罪でしばしば行われるやり方である。 
 痴漢の容疑者と被害者の証言が食い違うとき、警官・検事・判事(保守的で体育会系的。女性は常にか弱き被害者であると思い込んでいる人種)は、両供述の信用性を比較検討することなく、被害女性の言い分を丸飲みし、容疑者を犯人と断定してきた。しかし、痴漢冤罪が話題となり、女性の供述のみを信用するような警察・検察・裁判所の姿勢は社会的に批判され、同時に内部からも反省の声があがるようになった。 
 保守の権現のような福士裁判官がこうした司法の変化に留意しないのは、裁判官としての資質が問われよう。

(4) 判示4の行為についての犯行状況の認定について 

 原判決は,Kが当時住んでいたマンションの入口前で鍵が開くのを待っていたときに,被告人が「1.1メートルほどの道路を挟んだ反対側のアパートのブロック塀の隙間から身を乗り出すようにしてKの方を見ており,目が合った」旨認定した。 

 この認定は,原審公判廷におけるK供述(第2回公判K調書p41)によるのであろうが,他方で,Kは,第2回公判添付資料5の写真2について,「この日に私が初めて気づいたときの,私と,彼のいた位置の写真です。」としか説明しておらず,被告人が,写真2に写っている男性のように身を乗り出すような姿勢で立っていたとまでは説明していなかった。 
  
 これに対し,被告人は,当該K供述を,原審公判廷において,明確に否定している(第8回公判被告人調書p19,20)。 
 また,被告人は,既に述べた通り,Kが偽装脱会しているのではないかと思い,本心を確認する目的と共に,Kの安否を心底心配しながら捜し続けてきたのであり,もし,Kが偽装脱会していた場合,被告人が下手にKに本心の確認をしたことで,Kの偽装脱会が周囲の者にばれ,またKに自由がなくなるようなことになってはいけないという配慮をしながら慎重にKの居場所を捜していたのである(第6回公判被告人調書p27~28)。 

 そのような被告人が身を乗り出すようにしてKのほうを見ているというのは,極めて不自然な行動であるから,K供述は信用性が低く,隠れていたという被告人供述の方がむしろ合理的かつ自然な供述であって信用性は高いというべきである。 
  
 ところが,原審は,相反する内容のK供述と被告人供述について,それぞれの信用性を何ら比較検討することなく,一方的にK供述に沿った事実認定をしたものであり,明らかに事実誤認である。  

  
(5) 判示5の行為についての犯行状況の認定について 
  
 原判決は,サウナに入ってきた被告人が宮村に対し,「Kとの関係を修復したい」などと話した旨認定した。 

 上記認定は,宮村供述(宮村調書)を根拠としているのであろうが,宮村証人は,偏波性の強い証人であり,その供述の信用性に多大なる問題がある。<14頁> 
 また,その時の状況からしても,被告人は,Kら女性3人を率いているように見えた宮村をたてて,まずは宮村に話を通すことによって,Kと話をする機会を得ることができないか,極めて現実的なことを考えて宮村と接触したのであり,そのような場面でしかも短い時間しかないときに「Kとの関係を修復したい」というような,宮村に頼んでもどうにもならない事柄について発言をしたというのは,不自然である。 

 よって,被告人が「Kとの関係を修復したい」と宮村に述べた旨の事実認定は,事実誤認である。

 宇佐美氏が宮村に「Kとの関係を修復したい」と述べるなど、社会通念(社会常識)上あり得ないことである。 
「脱会屋」と統一教会から呼ばれている宮村が、2人の婚約を破棄させることも目的の一つにして、Kを監禁下で脱会説得している。脱会表明後も監禁は続き、この(サウナの)時点でもKを監禁下に置いている可能性は高い。 
 そう認識していたはずの宇佐美氏がいくらお人好し・人間関係オンチでも、宮村に「(偽装脱会している可能性のある)Kとの関係を修復したい」などと話すわけがない。 繰り返すが、仲を切り裂いた張本人に、元通りの仲になりたいなどと告げる、泥棒に金を返してくれと頼むようなトンマは、この世に1人としていないだろう。 
 どうして、福士裁判官はこんな宮村供述を採用して事実認定するのか不思議でならない。トンマというほかない。 
 宇佐美氏が宮村に頼んだのは「Kさんと話をさせて欲しい」であった。宇佐美供述のほうが自然である。

 (6) 判決への影響 
  
 各判示行為の状況場面において,以上の事実誤認があるところ,被告人が実際に考えていた,または認識していた事実によれば,被告人の各判示行為は,恋愛感情充足目的によるものではなく,かつストーカー規制法第2条1項1号の「待ち伏せ」には当たらないというべきであるから,上記事実誤認は,判決に重大な影響を及ぼすと言える。  

 東京高裁は、地裁判決の供述の恣意的な選択による事実認定をどのように判断するのであろうか。 
 
-続く-

 
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