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冊子「拉致監禁」シリーズ 2 その時警察はどう動いたか

6 桧田仁議員「警察は見て見ぬふり」

田中警察庁長官「親族間でも厳正に対処」
平成12年4月20日 衆院決算行政監視委員会での質疑応答要旨

衆院決算行政監視委員会で平成12年4月20日、桧田仁自民党衆院議員(当時)が人権侵害・信教の自由に関する質問を行ったのに対し、警察庁の田中節夫長官(当時)は、「拉致監禁、暴行傷害などの事件については、たとえ親子、親族間であったとしても、例外なく法の平等の下で厳正に対処する」と語った。国会において、拉致監禁問題が本格的に議論されたのはこれが初めて。質疑応答の要約を掲載する。(文責・編集部)

桧田仁議員 捜査権を行使する警察のトップとして、捜査権とは憲法第14条の、何人といえども法のもとに平等、並びに憲法第20条の信教の自由を何ら侵すものでもないと判断しているが、いかがか。
田中節夫
警察庁長官
すべての警察職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党かつ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行っている。信教の自由及び法のもとの平等について、警察活動がこの憲法の規定を損なうようなことがあってはならないことも当然だ。
桧田氏 拉致、監禁、暴行、傷害罪など刑事罰行為に触れる行為は、たとえば、親子や夫婦なら問われないということがあるか。
田中長官 正当防衛や緊急避難、また14歳未満や責任能力を欠く者の行為である場合、有罪認定に足る証拠が得られない場合など、罪には問われない。だが、親子や親族であっても、刑罰に触れる行為があれば、何人に対しても法と証拠に照らし厳正に対処する。
桧田氏 その当たり前のことが日本で行われていない。昨年のアメリカ国務省国際人権報告書1999年版に、警察が組織的に拉致、監禁、暴行等傷害事件を取り締まらないと報告され、日本の警察が国際社会からも信用を失墜しかねない、極めて重大な事態になっている。また、1992年には全米警察署長会議が、世界中のたとえ何人といえども拉致監禁は違法とし、犯罪抑止を努力すると決定している。ご存じか。
田中長官 警察署長会議の方は知らないが、米国国務省の報告は知っている。具体的には、統一教会の会員から、警察は統一教会信者に対する強制改宗問題に対して何ら救済措置をとらないとの訴えがあり、また、統一教会信者が親族によって拉致監禁された場合、警察がそれを取り締まらないため、被害者に対する恣意的監禁の期間が長引く結果となっていると主張している旨の記載は、承知している。ただ、警察としては、いかなる事案でも、刑罰法令に触れる行為があれば、法と証拠に照らし厳正に対処しており、今後とも同様の考え方で対処する所存だ。
桧田氏 自分たちでリンチに当たるものを行って罰したり、拉致監禁したり、傷害を起こしたりすることは、絶対許されないことだと思うが。
田中長官 法治国家において許されないことだ。
桧田氏 拉致監禁に警察が関与し、また了解しているという証拠を今日提示する。平成10年5月16日に拉致監禁をした犯罪者は、計画書をつくっている。自筆のものを持っている。何月何日どうこうすると書いてあり、また本人が騒いだ場合どうする等、詳細に書いてある。しかも、この書類を平成10年5月14日に、石川某が昭島警察へ事前連絡して了承をもらうような書類をつくり、しかも実際に行っている。警察が承知で拉致監禁したということがあるのか。
田中長官 警察が具体的に関与して犯罪行為が行われるということは、私どもは承知していない。
桧田氏 平成9年6月7日に鳥取市で、40年間、鳥取警察署に勤めた者が、現職の税務署職員と一緒になり、元警察官も5名程度加わり約20名でスタンガン、鉄パイプ、チェーン等で武装し、(統一)教会を襲撃して4名に暴行傷害罪を起こしている。この者たちが逮捕も捜査もされていないのは、40年も勤めた警察官が武装襲撃をした事件だから見て見ぬふりをしたのではないかと勘ぐっているが、いかがか。
林則清
警察庁刑事局長
スタンガン、鉄パイプ等を用いたという点は、鳥取県警の捜査では認められなかった。だが、多人数による犯罪は看過できない。鳥取県警は、関係被疑者6名について、建造物侵入や傷害罪で鳥取地方検察庁へ書類送致した。
桧田氏 被害者の側が、1年間は何の捜査もされず、そして本人を拉致して姫路へ行く国道ルートを何ら緊急配備もしなかったと主張している。警察に事前に連絡されたのではないか。
林局長 現場の警察官は、事情聴取をし、実況検分も行っている。鳥取県警は、発生時に110番通報で本件を知り、約2時間緊急配備を行うなど、被疑者や女性信者等の発見に努めたと聞いている。
桧田氏 この被害者は、1年3か月拉致監禁されていて行方不明だった。その後、東淀川警察署に助けを求めて相談に行っている。ところが、これを警察庁に相談すると、被害届が出ていないという。本当か。
林局長 女性信者の代理人である弁護士が、相談のため大阪府警の方を訪ねている。女性信者からの被害申告の意思とか被害状況を確認した上で適切な対応を行っていると承知している。
桧田氏 警察庁に問い合わせたら、東淀川警察署は被害届が出てないという返事だった。ここに平成11年6月14日付の被害届の写しを見せる。これは偽物か。
林局長 提示された被害届については確認していない。
桧田氏 とんでもない話だ。こちらがお願いしたから、大騒動になった。しかも、うまく言えばわからないだろうと思って、被害届は出ていないという報告をした。発言を訂正すべきだ。
林局長 この弁護士は、当人から委任状をもらっており、即被害届ではなくて、書類を置いていくので、監禁事件として検討してもらいたいということだった。その後連絡はなく、平成11年11月1日、突然、配達証明郵便で平成9年6月7日に起きた民事損害賠償請求事件の鳥取事件での判決資料を送付してきた。
桧田氏 拉致監禁事件は親告罪か。本人は1年3か月も拉致監禁されているのに、要るのか。
林局長 親告罪ではない。
桧田氏 「鳥取事件」は鳥取地検に送致されているが、担当検事はこんなものは逮捕しないと言っていると聞いている。こんな態度で本当にいいのか。
古田佑紀
法務省刑事局長
担当検事は、本件は被疑者の逃亡のおそれが考えられないので逮捕は現在のところ考えていない、微妙な事件なので慎重に捜査、判断する、と答えたと聞いている。
桧田氏 伝聞だが担当検事は、住居侵入、業務妨害、器物破損、暴行障害の被害を受けていても絶対に逮捕しないと言っているようだが、刑法第194条の特別公務員職権濫用罪にならないか。
古田局長 一般論として、公務員職権濫用罪が成立するには、職権を乱用して、義務のないことを行わせるか、あるいは行うべき権利を妨害したということが必要だ。
先の検事の発言は、被疑者の逃亡等のおそれが考えられる事件ではないと思うので、逮捕は現在、考えていないと話したと承知している。
桧田氏 今日、質問する理由の第1は、米国が危惧しているように日本で警察権は法の下に平等に行われていないのではないかという点。二番目は、この問題は実は20年来、1年間約300人程度が組織的に、親の気持ちとは別に拉致監禁している集団があるからだ。
私が1年3か月行方不明になっても、調査をしないのか。この組織的拉致監禁集団は、一部の牧師などが組織的に全国でやっている。ある意味では、国家に対する、警察に対する重大な挑戦と思うが。
田中長官 全国の幾つかの県警察において、統一教会の信者から被害申告あるいは相談がなされたということは承知している。国民の生命、身体、財産の保護を任ずる警察としては、今後とも刑罰法令に触れる行為があれば、法と証拠に照らし、厳正に対処する。
桧田氏 国民の人権が侵されるのにもかかわらず、警察が見て見ぬふりをしたり、あるいは拉致監禁されてもそれを追わない。ましてや警察関係者が関与していることを放置しているということは大変重大なことであり、国家への重大な挑戦と思う。こうした事件が起きて20 年、そして被害を受けた者約4000名。しかも皆大人だ。どうか、何人といえども日本国民は法のもとに平等で、身の安全を守られ、信教の自由を享受し、生きられるように要望する。
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