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2020年4月11日

広島夫婦拉致監禁事件 民事訴訟 地裁判決文を公開!(後半)


先回に引き続き広島夫婦拉致監禁事件、民事訴訟の判決文の抜粋を掲載します。 

判決文の前半、および判決文の表記についての解説、主な登場人物、判決文の構成などは、

こちらをご覧ください。⇒広島夫婦拉致監禁事件 民事訴訟 地裁判決文を公開!(前半) 

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2.事実認定の補足説明

 ()事前謀議について

被告らは、平成266月に広島市内の区民文化センターで本件に関与した者らが会合したのは、元信者Kが、自身が統一協会を脱会した際の体験談を話すためであり、原告らの拉致監禁・脱会強要に向けた役割分担等を謀議した事実はなく、原告らを本件マンションまで移動させる方法も、原告については被告夫の両親が、原告については被告妻の両親が、それぞれ自ら考え抜いたものであり、原告らの移動に直接関与しない者との間で共謀した事実はない旨の主張をする。 

しかし、上記1 (5)ア~同ウのとおり、被告両親らは平成2 51 0月には既に原告らを統一協会から脱会させることを決意し、平成2 65月には脱会の説得を行う亡高澤の口座に被告両親らから合計3 0 0万円が振り込まれ、同年6月には亡夫の父及び被告妻の父が亡高澤の案内により本件マンションを訪れて501号室の状況の確認もしていたことからすれば、上記会合の時点においては、原告らを本件マンションに連行して統一協会からの脱会の説得を行うことが既定方針とされていたといえるから、上記会合の目的が、単に元信者Kの体験談を聞くだけであったとは到底考えられない。 

加えて、証拠(2412 2512 32 422 、証人元信者K)及び弁論の全趣旨によれば、亡高澤と被告尾島とが統一協会の信者に対して脱会説得行為を行った事例の多くでは、本件と同様に、玄関ドアの防犯チェーンが鍵式の南京錠で固定され、更に防犯チェーンの根元部分に取り付けられた別のチェーンとドアノブが番号式の錠によって固定され、窓の錠部分が金具で固定されて、容易に外に出ることができない状態で脱会説得行為が行われていたことが認められるところ、このような過去の監禁手法との類似性からすれば、本件における原告らの監禁等の手法も亡高澤らの指示ないし助言であったとみるのが自然であり、また、このような監禁等の手法に鑑みれば被告両親らがこれを亡高澤らの指示や助言なしに考え付いたとみることも困難である 

さらに、証拠(1 5 、原告本人、原告本人、被告夫の母本人)及び弁論の全趣旨によれは、原告らを連行する際に使用したワゴン車の運転手は、いずれも被告両親らの親族ではなかったことが認められ、かかる事実からすれば、ワゴン車やその運転手の手配も、亡高澤らによって行われたことがうかがわれる。 

以上によれば、原告らを本件マンションに連行する方法は亡高澤らの指示ないし助言によって決められたものと認められ、平成2 66月に行われた会合も、原告らの拉致監禁・脱会強要に向けた役割分担等が謀議されたものと認められる。したがって、被告らの上記主張は採用できない。 

もっとも、原告らは、上記会合に被告元信者姉の夫も参加していた旨の主張をするが、 被告元信者姉の夫がその場にいたことを認めるに足りる的確な証拠はなく、本件各証拠 によっても上記会合に被告元信者姉の夫が参加していたと認めることはできないから、  この点についての原告らの主張は採用できない。 

3.争点1 (被告らの行為に不法行為が成立するか否か)について

( 1 )被告両親らの原告らに対する不法行為の成否

   ア 上記1及び2によれば、被告両親らは、原告らを統一協会から脱会させる目的で、それそれの役割について謀議するなど意思を通じて共謀した上で、原告らを騙し、あるいは有形力を行使して、原告らを広島市内から拉致し、ワゴン車から脱出できないようにして大阪市内の本件マンションまで連行して、平成2 672 6日又は同月2 7日から同月3 1日までの間、501号室に監禁し、当初の目的に従って統一協会から脱退して棄教することを強要したことが認められ、このような被告両親らの共同の行為、すなわち、原告らを拉致して車内に監禁し、更に5 0 1号室で監禁して、かかる手段によって統一協会からの脱会と棄教を強要する行為は、不法行為に当たるというべきである。 

 イ これに対し、被告らは、原告をワゴン車に連行する態様は平穏なものであり、原告についても傷つけることが目的ではなく情愛によるものであって、 5 0 1号室に運び込まれて以降、原告らは共に平穏に起居していたことからすれば、被告両親らの行為は不法行為には当たらない旨の主張をする。 

     しかし、原告を拉致する行為が悪質かつ危険な態様で行われたのは上記1 ( 7 )のとおりであるし、原告についてみても、上記1(6)のとおり、騙されたことに気づいた原告は、もがいて暴れたり、後ろの車に手を振って助けを求めるなどしていて、それ以降の抵抗を緩めたのは、亡夫の父らからこれ以上暴れるなら手足を縛らなければならない旨告げられ、諦念したことによるのであって、被告両親らの行為が、平穏な態様のものであったとはいえない原告らの意思に反する悪質な身体拘束であったことは明らかである 

また、原告らが5 0 1号室に運び込まれて以降も、原告らはハンガーストライキを実施したり、知り合いの統一協会の信者に救出を求めるメールを送信するなど、被告らの脱会説得行為に対して反抗する態度に出ており、それを容認する意思でなかったことは明らかであるし、原告らが5 0 1号室で暴れるなどの行為をしなかったのも、被告らによって物理的に5 0 1号室からの脱出が困難にされていたことによるのであるから、原告らが5 0 1号室で平穏に起居していたとはいえず、原告らに対する監禁行為等の違法性が低減するなどとはいえない。              

したがって、被告らの上記主張は採用できない。  

   ウ また、被告らは、統一協会によって思想良心の自由等が侵害され続けてきた原告らに対し同協会への献金のために原告らから金銭を詐取されるなど正常な親子関係を維持することができない状態で、5年以上にわたって話合いにより統一協会から脱会するよう求め続けてきたが、奏功しなかったという状況では、話合いのために一時的に人身の自由が制約されたとしてもやむを得ない旨の主張をする。 

しかし、被告両親らの行為は上記1 (6) ~ (9)のとおりのもので原告らの生命身体に対する重大な危険をも招来し得る悪質な犯罪行為というべきものであり、かつ、後記4のとおりその違法性が阻却されるものでもないのであるから、原告らが被告両親らに対して虚偽の事実を申し向けて金銭を借り受け、その大部分を統一協会の献金に充てていたことや、 被告両親らの行為が子の幸せを願う親としての情愛によりされたものであったことを考慮したとしても、被告両親らの行為がやむを得ないものであったということはできず、被告らの上記主張は採用できない。 

()被告尾島の原告らに対する不法行為の成否

  ア 証拠(被告尾島本人)及び弁論の全趣旨によれば、原告らを「保護」して統一協会からの脱会の説得をすることを最終的に決定したのは神戸集会を主宰する被告尾島であったこと、その「保護」の内容が神戸集会でも体験談として語られていた拉致監禁に当たるような内容であることは被告尾島も認識していたことが認められるほか、上記1 (5) (8)及び(9)によれば、被告尾島も、実際に、原告らがその意思に反して501号室に連行されて同室に監禁されている状況であることを認識しつつ、平成2 672 7日から同月30日までの間、被告両親らの依頼に基づいて、亡高澤と共に原告らに対する脱会説得行為を行っていたと認められること、以上によれは、被告尾島は、 原告らを501号室に連行にする行為に直接には加担していなかったとしても原告らを統一協会から脱会させるという本件の計画に不可欠な人物として主体的に関与していた者であり、被告両親らと意思を通じて共謀の上、原告らを拉致して車内に監禁し、更に5 0 1号室で監禁して、かかる手段によって統一協会からの脱会と棄教を強要する一連の不法行為を行ったというべきである。  

イ これに対し、被告らは、被告尾島は原告らに対して有形力を行使したり、暴言を吐いたりすることもなく、一貫して穏便な態度であったから、被告尾島が不法行為責任を負うことはない旨の主張をする。   

しかし、上記1 (9)によれば、被告尾島は、原告らが501号室から解放するよう求めてもこれに応じることはなく、統一協会に関する記事を音読し、原告らに意見を求め、毎日数時間にわたって原告らに話合いを強いるなど、原告らの監禁や脱会強要などの不法行為の一端を実際に担っていたものであり、それが穏便な態様のものであったとしても、不法行為の一端を実際に担っていたものであることに変わりはなく、被告らの上記主張は採用できない 

ウ また、被告らは、原告らをどのような方法で本件マンションまで連れてくるのかについて、被告尾島が他の被告らと謀議した事実はない旨の主張をする。  

しかし、上記アのとおり、被告尾島は、拉致監禁に当たるような内容で原告らの「保護」が行われることを予め認識してその実行を決定し、そして、被告尾島自身も、実際に、原告らがその意思に反して5 0 1号室に連行されて同室に監禁されている状況であることを認識しつつ、原告らの監禁や脱会強要などの不法行為の一端を実際に担っていたのであるから、たとえ被告尾島が他の被告らと具体的な役割分担についての謀議に直接参加しておらず、また、上記以上に本件マンションまで原告らを連行してくる具体的な方法を聞いていなかったとしても、被告尾島とも意思を通じて被告両親らの一連の行為が行われていたということができ、被告尾島は、原告らを拉致して車内に監禁し、更に5 0 1号室で監禁して、かかる手段によって統一協会からの脱会と棄教を強要する一連の不法行為について、その不法行為責任を免れるものではない 

4.争点2 (被告らの行為に不法行為が成立する場合に、正当行為として違法性が阻却されるか否か)について

()被告らは、仮に被告らの行為が外形的には不法行為に当たるとしても、本件における動機・目的、双方当事者の各行為の態様、被侵害利益の種類及び被害の程度等を考慮すれば、被告らの行為は社会的に相当として容認され、  正当行為として違法性が阻却される旨の主張をする。 

しかし、被告らの行った不法行為は、上記1 (6) ~のとおり、原告については、同人を騙してワゴン車に乗車させ、その両脇を固めて脱出できないようにし、携帯電話や財布も取り上げ、もがいて暴れたり後ろの車に手を振って助けを求めるなどした原告に対してはこれ以上暴れるなら手足を縛らなければならない旨告げて脅してその抵抗を諦めさせ、途中で目隠しとして頭に黒い布袋をかぶせて両手を紐で縛って、広島市内から大阪市内に連行し、原告については、叫びながら必死で抵抗する同人の両足首両膝及び両手首を縛り、その状態で寝袋に頭まで入れて更に縛ってワゴン車に担ぎ込み、両脇を固めて脱出できないようにし、ワゴン車に乗せてからは頭を寝袋から出して両膝を縛っていたさらしを解いたものの、途中からはタオルで目隠しをして広島市内から大阪市内に連行し、ワゴン車が本件マンションの前に停車した時に原告が逃げ出そうとした際には、車外に向かって叫んで助けを求める原告のロをタオルで覆い、同人が隠れて拘束を解いていた両手首を縛って再び寝袋に入れて頭に黒い布袋を被せて、その間の一連の行為により原告に全治2週間程度を要する右上肢擦過打撲傷等の傷害を負わせ、さらに、原告らを5 0 1号室において4日以上にわたって監禁し、その間、原告らの意思に反して長時間にわたって統一協会からの脱会を説得するなど統一協会からの脱会と棄教を強要したというものである。そして、原告らは、原告が皆が寝静まっている中で密かに取り出した被告妻の母の携帯電話を使って1 1 0番通報をしたことによって、5 0 1号室に訪れた警察官によって解放された。  

このように、被告らが脱会説得のための手段として行った拉致監禁行為は、原告らの生命身体に対する重大な危険をも招来し得る悪質な犯罪行為というべきものであり、被告らの主張を考慮しても、正当行為として違法性が阻却されるということはできない 

()被告らは、双方当事者の各行為の態様について、自分の頭で考えることができなくなっていた原告らに自分の頭で考えてもらうためには、身体拘束をして原告らを対話の場に留めおくことが必要であり、必要最小限度の有形力を行使して話合いを行うほかに代替手段はなく、それを行う緊急性も高かった旨の主張をするが、必要最小限度の有形力の行使とは到底いえず、かかる被告らの主張が上記の被告らの悪質な犯罪行為というべき不法行為を是認するものとはなり得ない   

また、被告らは、動機・目的について、統一協会に対する献金のために親族から金員を詐取することも厭わなくなる旨、被侵害利益の種類及び被害の程度について、原告らが統一協会から脱会できれば原告らが受けている思想良心の自由等の侵害状態から回復できるし、原告らによって第三者の権利が侵害されることを予防できた旨の主張をするが、原告らが統一協会への献金に充てるため第三者に金銭を無心する以上に、原告らが第三者に対して重大な加害行為に及ぶ危険が切迫していたなどの事情も一切認められず、かかる被告らの主張も上記の被告らの不法行為を是認するものではない。  

被告両親らの原告らを想う心情は理解できなくはないが、上記のような本件における不法行為が正当行為としてその違法性を阻却されるということはできない。  

 5.争点3 (原告らに生じた損害の有無及び額)について

 ( 1 )原告に生じた損害     1161200 

ア 休業損害                        61200

証拠(4 42、443 )及び弁論の全趣旨によれば、原告は、501号室に監禁されていた期間中、 4 . 5日間の有給休暇の消費を余儀なくされたこと、原告の当時の基本給は4 08 0 0 0円であることがそれぞれ認められるから、上記消費した有給休暇に相当する基本給の額である61200( 408000÷3 0日間×4 . 5日間)について、被告らの不法行為と相当因果関係を有する損害と認めることができる。 

イ 慰謝料               100万円

上記1 (6) (8) ~10)のとおり、原告は、詐術を用いた被告らによってその意思に反して5 0 1号室に連行され、平成2 6726日から同月3 1日までの間、同室に監禁されながら、統一協会からの脱会説得行為を受け続けていたものであり、上記期間中、ハンガーストライキを実施したり、同月3 1日に警察官が臨場した際には救出を求めて叫ぶなどしていたことも認められ、以上の事実によれば、原告は、被告らの不法行為によって相当程度の精神的苦痛を被ったことが認められる。  

     一方で、原告501号室まで連行する際に用いられた有形力の程度は低いものであったことなど本件に現れた一切の事情を考慮すると、原告が被告らの不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料の額は100万円と認めるのが相当である。 

ウ 弁護士費用         10万円

被告らの不法行為によって原告に生じた弁護士費用相当の損害は、上記ア及びイの合計額の約1割に相当する1 0万円と認めるのが相当である。 

()原告に生じた損害    1652180

ア 治療費                2 1 8 0

上記1 (7)で認定した事実のほか、証拠(3412)によれば、原告は、被告ら(被告元信者姉の夫を除く。以下、(2)において同じ。)の不法行為によって全治2週間程度を要する右上肢擦過打撲傷、右下肢打撲傷、左下肢打撲傷の傷害を負い、その治療費として2180円を支出したことが認められるから、同額について被告らの不法行為と相当因果関係を有する損害と認めることができる。 

イ 慰謝料                       1 5 0万円

上記1 (7) ~ (10)によれば、原告は、背後から組み伏せられ、手足を縛られた上に寝袋に入れられるという強度の有形力によって身体を拘束され、その意思に反して501号室に連行され、その一連の連行行為によって傷害を負ったこと、平成2 6727日から同月31日までの間、同室に監禁されながら、統一協会からの脱会説得行為を受け続けて、上記期間中、ハンガーストライキを実施する、話を聞かずに布団に横になる、救出を求めるメールを送信する、トイレに立て籠るなど一貫して被告らの脱会説得行為を拒否する態度を取っていたことがそれぞれ認められ、以上の事実によれば、原告は、被告らの不法行為によって相当程度の精神的苦痛を被ったことが認められる。  

そして、かかる事実に加え、本件に現れた一切の事情を考慮すると、原告が被告らの不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料の額は150万円と認めるのが相当である。  

ウ 弁護士費用                     1 5万円

被告らの不法行為によって原告に生じた弁護士費用相当の損害は、上記ア及びイの合計額の約1割に相当する1 5万円と認めるのが相当である。 

6.争点4 (原告らの差止請求の可否)について

()原告らは、被告両親らを含む親族らとの間の示談交渉が決裂し、刑事告訴及び本件訴訟の提起に至っていることが認められ、原告らと被告両親らとの間の親子としての交流がほとんど断然した状態になっていることがうかがわれる上、原告の父である亡夫の父は既に死亡し、被告夫の母及び被告妻の両親も高齢になっており、今後も同様の行為に及ぶのが困難になっていると考えられること、本件の脱会説得行為が失敗に終わったことにより、被告夫の母及び被告妻の両親も今後改めて同様の方法で原告らに統一協会からの脱会を迫っても奏功しない可能性が高いことを理解していると考えられることからすれば、  被告夫の母及び被告妻の両親が、近い将来において原告らに対して本件と同様の行為に及ぶ蓋然性が高いとはいえない。  

()そして、被告尾島、被告元信者姉の夫及び被告元信者の姉は被告両親らの依頼に基づいて原告らに対する脱会説得行為に加担していたものであって、上記のとおり、被告夫の母及び被告妻の両親が再び原告らに対して本件と同様の行為に及ぶために被告尾島、被告元信者姉の夫及び被告元信者の姉に対して協力を求めることは考えにくいことからすれば、同人らが近い将来において原告らに対して本件と同様の行為に及ぶ蓋然性が高いともいえない。   

()以上のとおり、原告らの差止請求を認めるべき現実的必要性があるとまでは認められないから、原告らの被告らに対する本件差止請求には理由がない。 

第4 結論 

  以上によれば、原告の被告らに対する請求は、 1161200円及びこれに対する不法行為の終了日である平成26731日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるからその限度でこれを認容し、その余は理由がないから棄却し、原告の被告らに対する請求は、被告尾島、被告元信者の姉、被告夫の母、被告妻の父及び被告妻の母に対し、1652180円及びこれに対する不法行為の終了日である平成26731日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるからその限度でこれを認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 

広島地方裁判所民事第1 

裁判長裁判官   谷 村 武 則

裁判官     金 洪 周

裁判官     佐 々 木 悠 士

 

 

 


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