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新聞・メディア情報
世界学生新聞 号外 1993.5.15
拉致監禁は刑法違反 逮捕・監禁罪、強要罪だ
奇妙な山崎さん脱出劇
ら致監禁が憲法二十条で保証する「信教の自由」の侵害であることは既に述べたが、そのほか、刑法に触れる犯罪でもあることを明らかにしておく。
刑法二二〇条には、「不法に人を逮捕または監禁したるものは三月以上五年以下の懲役に処す?自己または配偶者の直系尊属に対して犯したるときは六月以上七年以下の懲役に処す」と規定されており、結果的には、山崎さんが改宗されており告訴することはなかったが、刑法に触れる犯罪行為であることは明白である。
また、刑法二二三条には強要罪に閣する規定がある。それによれば、「生命、身体、自由、各誉もしくは財産に対して害を加うべきことをもって脅迫しまたは暴行を用い人をして義務なきことを行わしめまたは行うべき権利を妨害したるものは三年以下の懲役に処す」とある。
自由を拘束し改宗を迫ることは、たとえ親子であっても明らかに犯罪である。法治国家日本においてこれらの犯罪が堂々と組織的に行われている事実は許されてはならない。