
「エイト氏発言は名誉棄損」後藤徹氏勝訴をメディア各紙が速報!
ジャーナリスト・鈴木エイト氏が『(単なる)ひきこもり』などと拉致監禁被害者への侮辱発言をしたことに対し、当会代表後藤徹氏が提訴し、第一審判決で勝訴。鈴木氏発言は名誉棄損であり、民法上の不法行為として、11万円の損害賠償の支払いを命じました。
速報は、またたく間にSNSを通して広がり、朝日新聞、産経新聞等の大手メディアが報道しました。メディア等で隠蔽され続けた拉致監禁問題がこれだけ正面から扱われるのは大変画期的で、WEB速報・SNSだけで、インプレッション(表示回数)は「1000万回越え」なりました。
【新聞報道】
etc
【X・SNSでの拡散】
etc
【YouTube解説】
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総表示回数1000万回以上!!
■東京地方裁判所(第一審)判決文を公開!
https://www.doudemoyo9nai.com/hanketsu/
https://www.doudemoyo9nai.com/hanketsu/
■中山達樹弁護士による勝訴判決 名解説!
https://blog.goo.ne.jp/05tatsu/e/58aed8a1a29235a157dc3455546bca13
中山達樹弁護士ブログ「川塵録」より
鈴木エイトに対する名誉毀損裁判の勝訴報告会で、12年の非道な監禁に耐え忍んだ後藤徹さんが、「12年の監禁ってどうだったんだ」って訊かれて
すべての自由を奪われている
っておっしゃっていた。
たしかに、、、
身体が拘束されるだけではない。
選挙権がないだけではない。
免許の更新ができないだけではない。
後藤さんは、12年のうち10年、世田谷の荻窪のマンションで監禁されていたんですが、そこが「世田谷の荻窪だ」ということが分かったのが、監禁されてから6年目。。。
選挙カーが「荻窪のみなさん、、、、」的に叫ぶのが8階の監禁部屋にかろうじて聞こえたから。
※なお、「飛び降りて逃げる」ことをさせないために、監禁マンションは5階以上に設定されます。
その他、以下の、憲法上の自由権が、みんな、否定されます。
- 基本的人権の尊重(第11条、13条)
- 平等の原則(第14条)…差別を受けない権利。
- 選挙権・参政権(第15条)
- 思想・信条の自由(第19条)
- 信教の自由(第20条)
- 表現の自由(第21条)
- 集会・結社の自由(第21条)
- 移動の自由(第22条)
- 教育を受ける権利(第26条)
- 財産権(第29条)
- 身体の自由(第33条など)
- 適正手続の保障(第35条)
こう12個も挙げると、やっぱり拉致監禁強制棄教12年は、「戦後最大の犯罪」ですね。
袴田巖さんのような受刑者の拘禁では、思想・良心の自由とかは認められる。
好きな勉強したり、刑務作業をやったらお金も儲けることもできる。
刑務所から原稿送って出版する表現の自由もある。
適正手続に従って拘禁される。
家庭連合信者の拉致監禁のように、「いきなりワゴン車に押し込まれて強制的に」ってのは、適正手続もない。
拉致監禁強制棄教(ディプログラミング)は、
すべての自由を奪う 戦後最大の犯罪
これからも声を大にして語りましょう。