4300人の信者が「拉致監禁」され、強制棄教の恐怖と闘った 余りに過酷な現実

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【勝訴報告】鈴木エイト氏「引きこもり発言」は名誉棄損 11万円賠償命令

東京地裁は1月31日、ジャーナリストの鈴木エイト氏に対して、民法上の不法行為として損害賠償の支払いを命じた(第一審勝訴)。

拉致監禁被害者を「引きこもり」と鈴木氏が発言したことに対し、後藤徹当会代表が「名誉棄損である」として1100万円の損害賠償を求めていた。

判決によると、原告が名誉棄損を訴えた鈴木氏の五つの主張のうち、二つが後藤氏への名誉棄損として認められた。15年10月にネットメディア「やや日刊カルト新聞」で「12年間に及ぶ引きこもり生活」と書いたことと、安倍晋三元首相銃撃事件後の22年8月12日、日本テレビ系列の「情報ライブミヤネ屋」に出演した際に「ほぼ引きこもり状態」とした発言について、「原告の社会的な評価を低下させるもの」と判断。11万円の支払いを命じた。

さらに15年の民事訴訟の判決確定後の発言であることから、鈴木氏側に「原告が引きこもりであると信じたことについて相当の理由があったということはできない」と結論付けた。

判決を受けて後藤徹代表は、「今まで何千人も被害に遭ってきたが、まだ日本においてその事実が認知されていない。今回の勝訴を通じて、多くの人に知ってもらい、二度と日本社会で起きないようにしたい」と訴えた。各紙が報じ、YouTubeやSNS上でも大きな話題となっている。

 
 
 

 

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