信者が拉致・監禁され、ディプログラマーから暴力的な強制棄教を迫られる胸痛む人権侵害

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【被害者実態調査】当会が拉致監禁被害をカウントする基準を公開

 

家庭連合(旧統一教会)信者に対する拉致監禁・強制棄教事件は、少なくとも4300人にのぼるとされています。これは家庭連合本部の公式見解であり、当会もその数字を強く支持しています。

被害者の会では2024年4月から被害者名簿の整理作業を再開しており、2025年5月現在、拉致監禁が明らかであると確認された方で「3700人」の名簿が存在します。当会で名簿化できていない方が多く見込まれるため、調査を継続しており、この数はさらに増える見込みです。

そこで、本記事では、当会がこの「拉致監禁被害者数」をどのように定義し、カウントしているかについて、その基準を公開します。

 

拉致監禁とは何か ───定義と背景

 

ディプログラマー(脱会屋、反対派牧師)が、家庭連合(統一教会)信者への拉致監禁をどのように指導してきたか、そのポイントを整理します。

① 統一教会信者を脱会させる目的で行われてきた説得活動については、関係書籍や証言で共通点があります。例えば、飯干恵子さんの父親(飯干 晃一氏)や浅見定雄氏、川崎経子氏、宮村峻氏らは著書の中で、脱会説得は「親では無理だ」と言っている。

② ディプログラマーは、信者の親に教唆し、親を実行役と仕立てることで、自らの刑事責任を免れようとする。(証言が認定されれば、脱会屋自身も教唆罪にあたる可能性が高いのだが)。

③ すなわち、信者である子供らを脱会させるには、親が本気でやらないといけないが、親だけは無理だという言い方になる。実際に、教義を批判したり、スキャンダル記事を見せたりして、直接的に、信者を脱会説得するのは、専門家であるディプログラマーだ。親は信者を監禁して逃げられない環境をつくり、ディプログラマーに引き合わせるのが重要な任務となる。

④ 説得の場は、長期間にわたり特殊な環境におく必要がある。すなわち、施錠が施され、外部との連絡が一切断ち切られたマンションなどの閉鎖空間で行うことになる。


これらを踏まえ、当会では拉致監禁とは以下のような状況を指すと考えています。

拉致監禁とは親に命がけと言っていいほどの覚悟を決めさせ、信者本人の身体的自由を奪った拘束下の中で、長期にわたり(親ではなく)専門家がやってきて本人の信仰が破壊されるまで棄教を迫ること。

拉致監禁と認定するための判断基準

 

それでは、被害者の会として、拉致監禁被害者の名簿作成にあたり、どのような基準で整理しているのでしょうか。当会では、以下の5つの要素のうち3つ以上に該当するケースのみをカウントしています。

1.突然の行方不明・音信不通
 ※喜んで信仰生活を送っていた信者が突如行方不明となり、教会関係者や友人等と一切連絡がとれなくなる

2.自宅・職場・大学などへの長期不在届け
 ※行方不明になった時点で、休職・退学・長期休暇等の手続きが既にとられている

3.数週間~数か月後に、本人が何とか逃げ出せて戻り事情を説明する。
  または本人が「脱会届」が(内容証明書で)教会に唐突に届く(4・5に続く)

 ※自主脱会のケースでは、こうした公的文書での届出はまずない

4.脱会届が届いた後に保護者や牧師、弁護士を伴って、これまで生活していた寮などに荷物の引き渡しを要求してくる

5.さらに「これまでの信仰はマインドコントロールされていた」と語りはじめ、損害賠償請求などの法的手段に出る

※1、2に見られる計画性) 通常は無断で行方をくらますはずもない信者が忽然として連絡を絶ち、姿が見えなくなったケースの中で、教会員が自宅もしくは勤務先に訪問または連絡を取ろうとしても、自宅には両親そろってすでに留守状態にしており、また会社などへは長期にわたる休暇届、もしくは退職(学生なら休学)などの措置がなされているケースは、両親らによって予め計画されたであろうことがうかがわれる 。

これらの要素は、多くの拉致監禁事例でパターン化されており、被害の共通構造を明確に示しています。

このような状態から、奇跡的に教会に逃げ帰った者からは、マンションなどに拘束されて登場した反対牧師も特定でき、自由も拘束されたことを証言できるので拉致監禁の事実が明らかになります。可能な限り、自身に起きた出来事の一部始終を陳述書などにまとめる努力をしています。

一方、帰って来なかったもので、拉致監禁されていた際の典型例としては、数週間あるいは数か月の後に、まず教会に内容証明書で脱会届が届き(自然脱会するものは、通常はそのような届けをわざわざ送ることはない)、 かつその後に親族あるいは親族プラス弁護士が同伴して、入教していたホームに荷物一式を引き取りに来る等のプロセスが生じます。

さらには、青春を返せ訴訟などの法的手段に訴えるケースが相次ぎました(全国弁連弁護士が代理人となる)。

 

具体的なカウント方法と対象外となるケース

 

上記基準をもとに、当会では次のように分類しています。

▶ カウント対象となるケース

 →拉致監禁の定義を満たし、複数要素(3項目以上)が確認できた事例

▶ カウント対象外となるケース

 →以下のように自主的な離脱に該当する場合は当然除外しています。

    • 信仰を持って間もない「初期信者」が自然に離れたケース

    • 自身の疑念が払しょくされず、また家庭・仕事・進学等の事情によって退会したケース

    • 書籍や反対派の話に触れて、自ら信仰を見直したケース

これにより、【不確実なケース 及び 自主的な脱会】と、【明確な拉致監禁】とを厳密に区別しています。

 

現時点でのカウント結果と今後の見通し

 

こうした基準に従って、昨年より改めて厳密に調査・記録を行った結果、2025年5月時点で3700名を超える拉致監禁被害者が確認されています。しかし、作業チームの実感としては「折り返し地点」だと思っています。


さらに、氏名、拉致された時期、行方不明となった場所、監禁期間、脱会届の到着時期など個別データの記録・検証行っており、可能な方にはヒヤリング調査も随時行っています。

調査は今後も続けられ、認定された被害者数は今後も確実に増加していくことが見込まれます。

結論:被害件数4300件という見解の正当性

 

全国拉致監禁・強制棄教被害者の会としては

「信者への拉致監禁事件は少なくとも4300人実在した」という家庭連合の見解は、正しいものと確信しています。

この数字は、被害者の証言、実際の拉致監禁事例の分析、名簿管理に基づく厳密なカウント作業により裏付けられています。

※1966年〜2015年の合計は4341件
※拉致監禁被害の発生件数のピークは1980年代中盤〜1990年代後半あたりになる。
こちらの記事もあわせてご参照ください。

 

 

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