
それ、本当に合法ですか? 脱会屋“保護説得”の実態と刑法220条
拉致監禁、強制改宗という犯罪行為が行われる理由は何か。
統一教会員であることそれ自体が、拉致・監禁される理由である。
このことが何よりも事の本質を物語っている。
「反統一教会」で結束したディプログラミング・ネットワークは、統一教会の存在自体が許せないのである。
反統一教会グループに影響を受けた父兄や親族による拉致・監禁は、その目的が達成されるまで続けられる。つまり拉致された被害者が統一教会の信仰を棄てるまで身体の自由は拘束されるのであり、もし彼らのもくろみどおり棄教し、統一教会を脱会し、「元会員」ということになり、反対グループの一員ともなれば、それこそより一層彼らの目的は達成されたことになる。
このような宗教ヘイトに基づく、彼らの一連の計画的・組織的・継続的な企てが法的に認められる行為なのか、改めて確認しておきたい。
まず大前提になるのが、憲法第14条第1項「法の下の平等」である。犯罪行為は誰が行っても犯罪であり、誰に対して行っても犯罪である。憲法・法律の適用、さらには警察や行政・司法の判断に、偏見や情報操作に基づく差別的な先入観が決して入り込んではいけない。
その点において、この拉致・監禁による強制的改宗、あるいは洗脳(身体上の拘束を伴う強圧的、脅迫説得)による棄教の強制は、特別の解釈や説明の有無にかかわらず犯罪である。そこには鉄格子のついた拉致用のワゴン車、鉄格子のついた精神病院の隔離部屋、鉄格子のついたマンション、鎖、手錠が使われ、二重三重の鍵がかけられ見張られる。これらは明らかに犯罪である。(刑法220条「逮捕・監禁罪」の成立条件)
それは重大な憲法違反であり、刑事および民事事件であるということである。このことを端的に、あるいは基本的に認識しておかないと、事の本質を見誤ることになる。この基本的認識に立った場合、反統一教会グループによる拉致監禁による棄教の強要(彼らの言う“保護説得”)は、以下の憲法、および条文に抵触していることは明白である。
【日本国憲法】第三章 国民の権利及び義務
第11条【基本的人権の普遍性、永久不可侵性、固有性】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第13条【個人の尊重と公共の福祉】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第19条【思想・良心の自由】
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条【信教の自由、政教分離】
①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第31条【法定手続の保障】
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第34条【抑留・拘禁の要件、拘禁理由の開示】
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
【人身保護法】
第1条【目的】この法律は、基本的人権を保障する日本国憲法の精神に従い、国民をして、現に、不当に奪われている人身の自由を、司法裁判により、迅速、且つ、容易に回復せしめることを目的とする。
第2条【救済の請求権】①法律上正当な手続きによらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。
②何人も被拘束者のために、前項の請求をすることができる。
第12条【審問開始の手続、拘束者への命令等】
④命令書の送達と審問期日との間には、三日の期間をおかなければならい。審問期日は、第二条の請求のあった日から一週間以内に、これを開かなければならない。但し、特別の事情があるときは、期間は各々これを短縮又は伸長することができる。
【人身保護法】
【審理及び裁判の迅速】
第一一条 法第二条の請求に関する審理及び裁判は、事件受理の前後に関わらず、他の事件に優先して、迅速にこれをしなければならない。
【刑法】第31章 逮捕及ヒ監禁ノ罪
第220条【逮捕・監禁罪】不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
【刑法】第32章 脅迫ノ罪
第222条【脅迫罪】 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
第223条【強要罪】 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
② 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
③ 前二項の罪の未遂は、罰する。
【刑法】第11章 共犯
第61条【教唆犯】 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
②教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
さらに、教唆犯を教唆した者は、教唆犯と同じ取り扱いを受けます(2項)。教唆犯を教唆するというのは、例えば、「あいつに強盗をするように、お前から言っておけ。」とそそのかすということです。 (横浜ロード法律事務所)
ここで、被害者は統一教会員であり、加害者は親族であり、教唆の罪に問われるべき人々が反対グループ、つまりキリスト教会の牧師の一部(この中には社会派牧師もあれば保守派の牧師もいるので簡単に反対牧師ということにする)、旧社会党、共産党である。さらに、こうした脱会屋、キリスト教牧師に教唆した者がいるかどうかも明らかにされるべきである。
法の下の平等を侵害するな
ところが実際は、ここで述べたような基本的認識に立って事件の解決がはかられたかというと、必ずしも、と言うよりは全くそうはならなかった。事実にかかわる動機、理由の解釈をめぐって、歪曲、すり替えが行われ、黒が白に、白が黒になるように、犯罪は正当化されてきたのである。
今もディプログラミング・ネットワークは、拉致監禁の事実と犯罪性を闇に葬りさろうと偏見とレッテル貼りを続けている。拉致監禁が保護説得と言い換えられたとしても、その犯罪性が免責されるものではなく、私たちは法の下の平等の観点から、明らかに「違法」である事実を揺るがされてはならない。

「警察は見て見ぬふり」自民党の桧田仁衆院議員が田中節夫・警察庁長官へ国会質問2000年4月20日の衆院決算行政監視委員会で、自民党の桧田仁衆院議員(当時)が田中節夫・警察庁長官(当時)に対し、 「拉致、監禁、暴行、傷害罪など刑事罰行為に 触れる行為は、たとえば、親子や夫婦なら問われない...

拉致監禁され、脱会強要を受けた信者が、再発防止と被害救済のため訴えることのできる法的手段には、刑事告訴と民事提訴があります。拉致監禁・脱会強要は、逮捕・監禁罪(刑法220条)、強要罪(刑法223条)に該当する犯罪ですから、本来ならば警察が犯人を逮捕し、検察が起訴して、刑事事件として裁かれるべきです。...