信者が拉致・監禁され、ディプログラマー(脱会屋)から強制棄教を迫られる恐怖と胸痛む現実

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それ、本当に合法ですか? 脱会屋“保護説得”の実態と刑法220条

拉致監禁、強制改宗という犯罪行為が行われる理由は何か。
統一教会員であることそれ自体が、拉致・監禁される理由である。

このことが何よりも事の本質を物語っている。
「反統一教会」で結束したディプログラミング・ネットワークは、統一教会の存在自体が許せないのである。

反統一教会グループに影響を受けた父兄や親族による拉致・監禁は、その目的が達成されるまで続けられる。つまり拉致された被害者が統一教会の信仰を棄てるまで身体の自由は拘束されるのであり、もし彼らのもくろみどおり棄教し、統一教会を脱会し、「元会員」ということになり、反対グループの一員ともなれば、それこそより一層彼らの目的は達成されたことになる。

このような宗教ヘイトに基づく、彼らの一連の計画的・組織的・継続的な企てが法的に認められる行為なのか、改めて確認しておきたい。


まず大前提になるのが、憲法第14条第1項「法の下の平等」である。犯罪行為は誰が行っても犯罪であり、誰に対して行っても犯罪である。憲法・法律の適用、さらには警察や行政・司法の判断に、偏見や情報操作に基づく差別的な先入観が決して入り込んではいけない。

その点において、この拉致・監禁による強制的改宗、あるいは洗脳(身体上の拘束を伴う強圧的、脅迫説得)による棄教の強制は、特別の解釈や説明の有無にかかわらず犯罪である。そこには鉄格子のついた拉致用のワゴン車、鉄格子のついた精神病院の隔離部屋、鉄格子のついたマンション、鎖、手錠が使われ、二重三重の鍵がかけられ見張られる。これらは明らかに犯罪である。(刑法220条「逮捕・監禁罪」の成立条件

それは重大な憲法違反であり、刑事および民事事件であるということである。このことを端的に、あるいは基本的に認識しておかないと、事の本質を見誤ることになる。この基本的認識に立った場合、反統一教会グループによる拉致監禁による棄教の強要(彼らの言う“保護説得”)は、以下の憲法、および条文に抵触していることは明白である。

 

【日本国憲法】第三章 国民の権利及び義務

 

第11条【基本的人権の普遍性、永久不可侵性、固有性】

 

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 

第13条【個人の尊重と公共の福祉】

 

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

第19条【思想・良心の自由】

 

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 

第20条【信教の自由、政教分離】

 

①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

第31条【法定手続の保障】

 

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

 

第34条【抑留・拘禁の要件、拘禁理由の開示】

 

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 

【人身保護法】

 

第1条【目的】この法律は、基本的人権を保障する日本国憲法の精神に従い、国民をして、現に、不当に奪われている人身の自由を、司法裁判により、迅速、且つ、容易に回復せしめることを目的とする。

第2条【救済の請求権】①法律上正当な手続きによらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。
②何人も被拘束者のために、前項の請求をすることができる。

第12条【審問開始の手続、拘束者への命令等】
④命令書の送達と審問期日との間には、三日の期間をおかなければならい。審問期日は、第二条の請求のあった日から一週間以内に、これを開かなければならない。但し、特別の事情があるときは、期間は各々これを短縮又は伸長することができる。

【人身保護法】
【審理及び裁判の迅速】
第一一条 法第二条の請求に関する審理及び裁判は、事件受理の前後に関わらず、他の事件に優先して、迅速にこれをしなければならない。

 

【刑法】第31章 逮捕及ヒ監禁ノ罪


第220条【逮捕・監禁罪】不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

逮捕・監禁罪とは「一定時間以上直接的に身体の拘束した場合」または「一定の場所からの脱出を困難にした場合」に成立する犯罪です。相手を監禁するための手段は特に限定されておらず、暴行や脅迫によるほか、嘘をつき相手を勘違いさせたうえ自由を拘束したときも「監禁」に該当し得ます。逮捕・監禁罪は、「身体活動の自由」が保護法益です。つまり身体を動かすことができるという当たり前の自由を守るために逮捕・監禁罪という犯罪が刑法で定められているのです。(刑事事件弁護士 相談広場

 

【刑法】第32章 脅迫ノ罪

 

第222条【脅迫罪】 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫の定義は、上記の通り「生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を通知」です。たとえば「殴る」「殺す」といったことを告知した場合は、生命や身体に対して害を与える旨を通知しているため、脅迫罪になり得ます。他にも、「あなたの家に強盗に入る」と告知する行為も、財産に対して害を与える行為を通知しているため、脅迫罪として処罰されるでしょう。(刑事事件弁護士ほっとライン

第223条【強要罪】 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
② 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
③ 前二項の罪の未遂は、罰する。

強要罪は、さらに「人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりした場合」に成立します。たとえば、元恋人に対して「よりを戻さなければ、あなたに危害を加える」といったような場合は、強要罪によって処罰されてしまうため注意しなければいけません。(刑事事件弁護士ほっとライン

 

【刑法】第11章 共犯

 

第61条【教唆犯】 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
②教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

刑法61条は、人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科すると規定しています。 正犯とは、自ら犯罪を実行した者のことです。 ほぼ全ての犯罪について、他人に教唆行為をして、その他人が犯罪を実行した場合に、教唆した者は正犯者と同じ法定刑の範囲で処罰されます。

さらに、教唆犯を教唆した者は、教唆犯と同じ取り扱いを受けます(2項)。教唆犯を教唆するというのは、例えば、「あいつに強盗をするように、お前から言っておけ。」とそそのかすということです。 (横浜ロード法律事務所

ここで、被害者は統一教会員であり、加害者は親族であり、教唆の罪に問われるべき人々が反対グループ、つまりキリスト教会の牧師の一部(この中には社会派牧師もあれば保守派の牧師もいるので簡単に反対牧師ということにする)、旧社会党、共産党である。さらに、こうした脱会屋、キリスト教牧師に教唆した者がいるかどうかも明らかにされるべきである。

 

法の下の平等を侵害するな

 

ところが実際は、ここで述べたような基本的認識に立って事件の解決がはかられたかというと、必ずしも、と言うよりは全くそうはならなかった。事実にかかわる動機、理由の解釈をめぐって、歪曲、すり替えが行われ、黒が白に、白が黒になるように、犯罪は正当化されてきたのである。

今もディプログラミング・ネットワークは、拉致監禁の事実と犯罪性を闇に葬りさろうと偏見とレッテル貼りを続けている。拉致監禁が保護説得と言い換えられたとしても、その犯罪性が免責されるものではなく、私たちは法の下の平等の観点から、明らかに「違法」である事実を揺るがされてはならない。

 

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