
⭕民事訴訟原告の多くが 拉致監禁による脱会者 地裁は「国際的な常識」を逸脱(西岡力 特任教授)
この記事は国益財団法人国家基本問題研究所の【第1240回】解散命令は信教の自由を侵す―旧統一協会問題 より国基研企画委員兼研究員・麗澤大学特任教授 西岡力氏の内容を一部抜粋させていただいております。
民事訴訟原告の多くが拉致監禁による脱会者
地裁は「国際的な常識」を逸脱
家庭連合の弁護士によると、民事訴訟を起こした元信者のなんと88%が拉致監禁によって棄教を強要され、脱会した者だという。拉致監禁は「法令違反」だとされた民事訴訟の確定判決などを家庭連合は地裁に提出したが、国側は拉致監禁ではなく「監視下にあった」と主張したという。地裁はそのことに一切触れないで解散命令を出している。
確定判決で拉致監禁が認められた代表的な例に、鍵のかけられたマンションの一室に12年5カ月閉じ込められた後藤徹さんのケースがある。後藤さんを拉致監禁したとして賠償金の支払いを命じられた被告の中には、プロテスタントのキリスト教の牧師が含まれている。強制脱会させられた元信者の証言を宗教法人解散の証拠に使わないのが国際的な常識だ。
私はプロテスタントの信者であり、家庭連合の教理に同意できない。しかし、彼らの信教の自由は絶対に守られるべきだと強く主張する。